請願・陳情
請願・陳情ってなに?
請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。この請願権は国民の権利であるため、未成年者や法人、外国人など、どなたでも提出することができます。
請願は・・・・
嬉野市議会に「請願」を提出する場合は、1名以上議員の紹介(請願の内容に賛意を表する議員)の署名が必要です。受理された請願は、所管の委員会で審議を行い、最終的には本会議で採択か不採択かを議決します。採択になれば、議会として上位団体に対して意見書として提出します。
陳情は・・・・
「陳情」の提出には議員の紹介は不要です。その陳情の写しを各議員へ配布いたします。嬉野市議会では関係する委員会で、現地調査等をおこなう場合もあります。但し、議会において採択・不採択はおこないません。
また、意見書・要望書が提出された場合は、議長の判断で必要に応じて議会や関係委員会、議員等に報告、配布します。
提出は・・・・
市民の皆様が、市政について意見や要望がある場合に請願や陳情を提出することが出来ます。
請願や陳情は、どなたでも提出することができます。請願・陳情は、市議会事務局においていつでも受理していますが、 定例会開会日の4日前(休日の場合は、その前の平日)の午後5時までに提出されたものが、その定例会で審議、配布されます。
議会に提出された請願は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択か不採択かが決定されます。
一方、陳情は、その陳情の写しを各議員へ配布いたします。
請願と陳情との違いは、請願では提出の際、1名以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名が必要ですが、陳情では議員の紹介が必要ではありません。
下記より、請願・陳情の様式例をご覧いただけます。ご不明な点については、議会事務局までお問いあわせください。