一般質問の流れ

一般質問って?

議会での一般質問は、おおむね次のような流れで行われます。

1.一般質問の受付

議会開会日よりおおむね10日前から受け付け、議会開会日の4日前で締め切ります。一般質問通告書は決められた様式で議長宛に提出します。

また、受け付けた一般質問通告書は執行部(市長、教育長)へ写しが送付されます。


2.一般質問通告書の提出

一般質問の質問権は全議員に認められた権利であり、議員なら誰でも質問する事ができますが、質問しようとする議員は、議会が始まる前にあらかじめ申し出ておく必要があります。

質問する議員も、受ける執行機関もともに十分な準備が必要で、そのために通告制(事前通告)が採用されています。


3.一般質問の期日の決定

議会開会日の2日前に開催される議会運営委員会で一般質問の期日と質問者が決定されます。
嬉野市議会では質問の順番は通告書の受付順です。

4.議会の開会

5.一般質問

一般質問は、議員が市政運営全般にわたって、執行機関に疑問点を質問し、答弁を求めるものです。

一般質問により所信を問うことによって、執行機関(市長、教育長等)の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては現行の政策を変更・是正させたり、また新規の政策を採用させるなどの目的と効果があります。


 

一般質問の方法

「一般質問」の方法には、「一括方式」と「一問一答方式」と呼ばれる方式があります。嬉野市議会では原則として「一問一答方式」を導入しています。

「一問一答方式」とは、質問する議員一人につき90分のもち時間があり、その時間内であれば何回でも質問・答弁を繰り返す事ができます。

(テレビ放映は90分まですべて生放送・再放送しています。また、インターネット中継も行っています。)

また、嬉野市議会の議場には、演壇と議員席の間に質問席を設置し、市長はじめ執行部に向かって対面式で質問をしています。

反問権

嬉野市議会基本条例の制定に伴い、議員の質問に対して市長等からも議員に質問ができるようになりました。これにより議員は一般質問等において、これまで以上に研さんする必要があります。

(参考)嬉野市議会基本条例第6条第2号

「議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。」

ページトップへ戻る