議会基本条例と政治倫理条例

嬉野市議会基本条例について

制定に至る背景

  一般市民から、「市政について議員に負託しているが、議会は政策の提言など何もせずに、単に市長の政策の追認をしているだけだ。」との声があった。

  そこで、嬉野市議会は議会改革を行うこととし、議会あるいは議員としての本来の職責を果たすため、制度づくりと実践の真摯な取組みを明文化する議会基本条例を制定する動きとなった。

経過

 嬉野市議会基本条例の立案に当たっては、平成18年1月の合併後に議員自ら提案があるなかで検討を始め、平成19年7月の全員協議会において議会基本条例の最初の学習会を開催した。その後、議会運営委員会による三重県議会や伊賀市議会への視察を行い、更には有志での会津若松市議会等への先進地研修を重ねながら、全員協議会や種々の会議を通して研鑽を深めていった。
  そして、平成20年12月議会で議会制度改革特別委員会を設置し、議会基本条例及び政治倫理条例の検討をはじめた。
 その後、平成21年5月1日~20日にパブリックコメントや行政回覧によって公表し、市民からの意見を募集し、寄せられた貴重な意見を参考にしながら更に検討を重ねた。
  約2年に渡り立案・検討作業を行い、平成21年6月議会で「嬉野市議会基本条例」及び「嬉野市政治倫理条例」を議員提出議案として上程し、全会一致をもって6月18日可決し、平成21年7月1日から施行して今日に至っている。


 嬉野市議会基本条例本文

嬉野市政治倫理条例について

概要

 嬉野市政治倫理条例は、嬉野市議会基本条例第20条に基づく条例として、平成21年6月議会において制定されました。

 この条例は、議員が尊守すべき政治倫理について具体的にその基準(政治倫理基準)を定め、議員は政治倫理を尊守する旨の宣誓をすべきこと、議員に政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは議長に対して審査請求ができること、審査請求がされた場合は議会において事実を調査し、事実があると議決をした場合には対象議員に対して議員辞職勧告を含む措置を講じることなどを定めており、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。


 嬉野市政治倫理条例本文


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