議会基本条例と嬉野市政治倫理条例

議会基本条例って?

要旨

地方分権改革により、地方公共団体の自己決定と責任の範囲が一層拡大する中、二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められています。
平成18年1月1日に嬉野市の市制が施行されましたが、合併後も少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など課題が山積しています。行政にかかわる者として、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任は、今後ますます重くなっていきます。このような情勢を受け、嬉野市議会においては、地方自治法の定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報公開、議会活動への多様な市民参加の推進、自由討議の推進、行政機関との緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、政治倫理の遵守等について議会運営の基準を設け、厳格に実践することにより議会の責務を果たし、市民の負託に耐え得る議会を築くため、本条例を制定するものです。


嬉野市政治倫理条例って?

目的

この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであり、その受託者としての市長、副市長及び教育長並びに市議会議員は、市民全体の奉仕者たる自覚と清く貴い志を堅持するものでありますが、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることがあった場合に必要な措置等を定めることにより、市政に対する市民の信頼にこたえるとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚の下に公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

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