市議会の役割としごと・議員の任期と定数
議会の役割って?
議会は市の議決機関です
市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算や条例などの重要な事柄を審議し、決定する機関です。
市議会は、市民の要望を市政に反映させるため、日常生活にかかわるいろいろな問題について審議し、どのように処理するかを決定します。このため、「議決機関」と呼ばれます。(議員自らが議案を発議し議会に提出する政策立案をおこなう事もあります。)これに対し、市長は、この議会の決定に基づいて、実際に市政を進めていきます。このため、「執行機関」と呼ばれます。
市議会と市長とは、それぞれ独立した機関として、対等の立場にあり、お互いに議論し、協力し合いながら市民生活の向上に努めています。
議会の権限と仕事って?
市政の重要事項は議会で決まります
市議会には、法律により大きな権限が与えられていて、市政を進めるうえで重要な事柄は市議会の議決により決定します。
議会の議決を得なければ、市長は事業を執行できません。議決を必要とする事項(議決事件)は、地方自治法で定められています。
議会はこんな事を決めています
1) 条例の制定・改正、廃止
2) 予算の決定、決算の認定
3) 一定の基準を超える契約の締結、財産の取得、処分など
4) 副市長、教育委員、監査委員などの選任又は任命の同意
5) 請願・陳情の審査
6) 意見書の提出・決議
7) 市政に関する調査・検査・監査請求
など
議長と副議長
議長、副議長は、議員の中から互選により選ばれます。議長は議会の代表者として市議会の運営を円滑に進めるとともに、議会の事務についての指示なども行います。また、市議会を代表していろいろな会議に出席したり、市長や近隣市議会など他の機関と協議することなども大切な役目です。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに議長のかわりを務めます。
議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
嬉野市議会議員の報酬、期末手当等は、「嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例」の規定に基づき、支給されます。
費用弁償
議会や委員会等に出席した際の旅費・日当については支給されません。
議員の任期と定数は?
任期は・・・
市議会議員の任期は4年間です。現在の議員の任期は、令和4年2月5日~令和8年2月4日までとなっています。
議員は・・・
議員は4年ごとに市民の皆さんによる直接選挙で選ばれます。市議会議員には、市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方ならだれでも立候補できます。
選挙は・・・
嬉野市議会議員選挙は小選挙区を設けず、全市1区で選挙がおこなわれます。
定数は・・・
地方議会の議員定数は、人口段階別に上限値が地方自治法により定められていましたが、平成23年の地方自治法の一部改正により、法定上限値が撤廃され、それぞれの自治体において、条例により議員定数を定めることができるようになりました。
(現在の議員数は、平成30年1月末の選挙から16人と改められました。)