国保制度改正について
平成30年4月から国保制度の一部が変わります
※今後の詳細については、厚生労働省からの通知等により明らかになっていきます。市では、国民健康保険(以下、国保)の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応していきます。(随時更新)
国保制度改正に関するお知らせチラシ
国保制度改正に関するお知らせチラシ(725KB; PDFファイル)
このお知らせチラシは厚生労働省作成のひな型を参考に作成しています。
制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます。(作成時点)
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
<関連リンク>
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
<背景(関連リンク)>
国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)
※社会保障制度改革国民会議の報告書で、「国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。」と提言されました。
改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)
1.運営の在り方(総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※ 4.と 5.も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 |
・標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 |
・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健 |
※上記リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン-2保険局」の一部を転載
国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点(予定)についてお知らせします。(随時更新)
変わらないこと | 次の点については、これまでどおり嬉野市で手続きしていただきます
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変わること |
次の点については、平成30年度から一部変更になる予定です
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関連リンク
関係機関