佐賀県の支援制度

飲食店の営業時間の短縮について(佐賀県ホームページ)

佐賀県内の飲食店などの事業者の方が、令和3年1月21日(木)から令和3年2月7日(日)までの全期間時短要請に応じた場合、協力金が支給されます。

詳細はこちらをご覧ください。

佐賀県チャレンジ事業者持続化支援金 (←詳しくはこちら)

新型コロナウイルス感染症対策として、国の持続化給付金制度の給付対象とならない(令和2年1月以降に創業又は店舗などの事業所を拡大した)事業者に対して、県独自の支援金が交付されます。


『佐賀型 店舗休業支援金』 (←詳しくはこちら)

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間の短縮(飲食店等で夜8時から朝5時までの時間帯の営業休止)を行った場合に、事業者に支援金が交付されます。


『佐賀型 店舗休業支援金』(5月7日始期:接待を伴う飲食店等) (←詳しくはこちら)

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、佐賀県は、「佐賀県の緊急事態措置」(令和2年4月20日公表、以下「緊急事態措置」という。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮へのご協力をお願いされていましたが、5月7日からは、クラスター感染が発生するおそれのあるキャバレー、ナイトクラブ、スナックなど接待を伴う飲食店(横などに付いて接待を行う店)等に休業要請が行われます。


この依頼に応じて、休業の対象となる接待を伴う飲食店(横などに付いて接待を行う店)等の施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、休業を行っていただいた事業者の皆様に対して、『佐賀型 店舗休業支援金』が交付されます。


『佐賀型 県境ストップ支援金』 (←詳しくはこちら)

休業要請等の直接の対象ではない飲食店等の食事提供施設(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの範囲内の店舗)について、隣県からの人の流れを止め、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、福岡県境の中山間地域を中心に自主休業を行っていただいた事業者の皆様に対して、支援金が交付されます。


『佐賀型 宿泊施設支援金』 (←詳しくはこちら)

今回の新型コロナウィルス感染症の拡大により影響を受けている県内観光産業の重要な基盤であるホテル・旅館対し、終息後にオールSAGAで観光需要の回復につなげていくため、支援金が交付されます。


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