選挙運動費用収支報告書公表

嬉野市長選挙・嬉野市議会議員選挙(令和4年1月23日執行)

選挙運動費用収支報告書について、公職選挙法に基づき、令和4年3月31日付け嬉野市市選挙管理委員会告示において、その要旨を公表しました。下記の添付ファイルをご覧ください。


【嬉野市長選挙】

選挙運動費用収支報告書(1回目) (118KB; PDFファイル)

選挙運動費用収支報告書(2回目) (91KB; PDFファイル)


【嬉野市議会議員選挙】

選挙運動費用収支報告書(1回目) (321KB; PDFファイル)

選挙運動費用収支報告書(2回目) (110KB; PDFファイル) 

関連法令

1 提出義務と提出期限 ≪公職選挙法第189条≫

出納責任者は、選挙運動費用収支報告書を選挙の期日から15日以内に提出する義務が課せられている。
(この報告書提出後に、新たに収支がなされた場合は、その都度7日以内に、あらためて報告書を提出しなければならない。)

2 報告書の公表、保存及び閲覧 ≪公職選挙法第192条≫

提出された収支報告書については、その要旨を公表しなければならない。
報告書は、受理した日から3年間保存され、この間はだれでも閲覧を請求できる。

3 選挙運動に関する支出金額の制限額 ≪公職選挙法第194条≫

選挙運動に関する支出金額には制限があり、制限額を超えてはならない。

4 選挙運動に関する支出とみなさないもの≪公職選挙法第197条第1項第3号≫

公職の候補者が乗用する自動車等のために要した支出は、選挙運動に関する支出とみなされないため、収支報告書には計上されない。


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎  嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119(代表)

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