固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、及び償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人に対して、固定資産の所在する市町村が、その資産価値に応じて課税する税金です。
1. 賦課期日について
賦課期日は、毎年1月1日です。このため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売ったり、家屋を取り壊した場合でも、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。
2. 税額について
国が定める固定資産評価基準に基づき、固定資産を評価し、決定した価格をもとに課税標準額を算出します。税額は、課税標準額に100分の1.4(標準税率)を乗じて算出します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
納税義務者ごとの税額は、土地、家屋、償却資産それぞれで課税標準額の計を算出し、免税点以上になったものの合計から1,000円未満を切り捨て、税率を乗じて100円未満を切り捨てたものとなっています。
したがって、1筆、1棟、1品ごとに税率を乗じた額の合計とは必ずしも一致しません。
※また、実際に固定資産税を計算するときには、課税標準の特例や固定資産税額の減額などの措置がとられていることがあります。
3. 免税点について
所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれで課税標準額の計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円