固定資産税について
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。
1. 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。
具体的には、次の通りです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
※登記簿の名義変更については、法務局(嬉野市内の不動産は佐賀地方法務局武雄支局)で手続きを行っていただくことになります。賦課期日までに名義変更を行えば、翌年度以降は新しい所有者が納税義務者になります。
2. 固定資産税の対象となる資産(課税客体)
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
・土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいうものです。
→土地とは
・家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいうものです。
→家屋とは
・償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等をいいます。
3. 固定資産の評価額
固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」という一定の基準により評価し、市長がその価格を決定して、固定資産課税台帳に登録します。
土地・家屋の評価額は3年に1度見直しを行います。この見直しを「評価替え」といいます。
4.免税点
嬉野市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
5.税率
固定資産税の税率は、地方税法の規定による標準税率を用いて、嬉野市税条例で定められています。
税率 1.4%
6.課税明細書
毎年6月中旬に送付している当初納税通知と合わせて固定資産税の明細が記載されている課税明細書を送付しています。
この課税明細書には、所在地、地目、面積、評価額、課税標準額、税相当額などが記載されています。
7.非課税について
地方税法に規定された要件を満たす土地、家屋、償却資産は固定資産税が非課税となりますが、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、嬉野市税条例に基づき、納税者からの申告を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性について個別に判断して非課税の認定を行います。該当する固定資産をお持ちの方は申告書に記入の上、必要書類を添付して提出してください。
8.減免について
嬉野市税条例第71条に規定された要件を満たす場合、固定資産税の減免が受けられる場合があります。減免の申請をされる際は申請書に必要事項を記入の上、減免を受けるにあたっての事由を証明する書類を添付して、納期限の7日前までに提出してください。
【減免の該当要件】
1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2)公益のため直接専有する固定資産(有料で使用しているものを除く。)
3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
9.縦覧制度
縦覧制度とは、ほかの土地や家屋の価格との比較を通して自己の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを判断できるようにするため、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を、市内に固定資産を有する納税者が縦覧する制度です。
縦覧帳簿には、次の事項について記載しております。
・土地価格等縦覧帳簿・・・所在地、地番、地目、地積、評価額
・家屋価格等縦覧帳簿・・・所在地、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額
縦覧期間は、毎年4月1日から当該年度の最初納期限日までの間です。
10.閲覧制度
納税義務者が、自己の所有する資産の固定資産課税台帳の写し(名寄帳)を閲覧することができるようにするとともに、借地人・借家人の資産に対する固定資産税の課税内容を明らかにするための制度です。
上記縦覧期間中は証明欄のない名寄帳を無料で交付できます。
11.相続人代表者
納税義務者がお亡くなりになった場合、法定相続人にあたる人は、税に係る書類を受領する相続人代表者を指定していただく必要があります。市内に在住の人がお亡くなりになった場合、税務課から相続人代表者指定(変更)届を相続人にあたる人に郵送等でお送りしていますので、必要事項を記入の上提出してください(亡くなられた方が市外在住の場合は、お手数ですが税務課までご連絡ください)。届出がない場合、市から相続人代表者を指定させていただくことがあります。また、1度届け出た相続人代表者を変更する場合も再度届出が必要となります。
※固定資産の登記上の名義変更(所有権移転登記)は、法務局武雄支局にてお手続きください。
12.納税管理人
納税義務者が海外に転出される等の理由により納税の管理が困難になる場合、納税管理人の設定が必要となります。納税管理人届に必要事項を記入の上、税務課まで届出ください。
13.共有名義
土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有という)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務という)です。
(例)嬉野 太郎さんが代表者でほかに2人共有名義人がいる場合、課税台帳の登録は「嬉野 太郎外2名」となり、納税通知書などは代表者に送付します。