家屋について
1. 評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
2. 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要な建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
3. 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、3年ごと(基準年度)に上記の新築家屋の評価と同様の算定により求めます(評価替えといいます)。その際の「再建築価格」は、建築価格の変動分(「再建築費評点補正率」といいます)を考慮します。なお仮に、再建築費評点補正率により評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常前年度の価格に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
再建築費評点補正率・・・物価水準の変動により算定される国が定める補正率
4.未登記家屋の所有権移転・滅失
未登記家屋の所有権を相続、贈与、売買等により移転する場合や、取り壊しをした場合、原則として次の届出が必要です。
・所有権移転の場合
未登記家屋の所有名義人変更届 (81KB; PDFファイル)
・解体した場合
滅失届 (54KB; PDFファイル)