償却資産について

   固定資産税でいう償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。

   ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体は除きます。

 

構築物

門、塀、煙突、井戸、給水タンク、構内舗装、広告等、その他土木施設などで家屋と区別されるようなものなど

機械及び装置

各種産業用の機械、ポンプ、コンプレッサー、ブルドーザー、クレーン等の建設機械、受配電施設など

船舶

貨物船、ボート、はしけ、釣り船など

車両および運搬具

自転車、リヤカー、構内運搬車、大型特殊自動車(フォークリフト、ロードローラーなど)、その他の自動車税及び軽自動車税の対象以外のもの

工具器具及び備品

机、いす、キャビネット、テレビ、パソコン、プリンター、金庫、計算機、複写機、応接セット、看板、医療器具などその他計測器、取り付け工具など

【種類別に主なものを例示すると次のとおりです。】

償却資産をお持ちの方は、市役所に毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。

   ただし、固定資産税においては、耐用年数1年未満の償却資産または取得価格10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要な経費に算入されたものは、課税客体ではありません。また、税務会計において取得価格20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、課税客体としないものとされています。

 

   なお、次のものについては、申告の対象となりますので、ご注意ください。

  1. 遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
  2. 簿外資産で事業の用に供しているもの、または事業の用に供し得るもの。
  3. 建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在、事業の用に供しているもの。

 


 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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