償却資産について
固定資産税でいう償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体は除きます。
構築物 |
門、塀、煙突、井戸、給水タンク、構内舗装、広告等、その他土木施設などで家屋と区別されるようなものなど |
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機械及び装置 |
各種産業用の機械、ポンプ、コンプレッサー、ブルドーザー、クレーン等の建設機械、受配電施設など |
船舶 |
貨物船、ボート、はしけ、釣り船など |
車両および運搬具 |
自転車、リヤカー、構内運搬車、大型特殊自動車(フォークリフト、ロードローラーなど)、その他の自動車税及び軽自動車税の対象以外のもの |
工具器具及び備品 |
机、いす、キャビネット、テレビ、パソコン、プリンター、金庫、計算機、複写機、応接セット、看板、医療器具などその他計測器、取り付け工具など |
償却資産をお持ちの方は、市役所に毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。
ただし、固定資産税においては、耐用年数1年未満の償却資産または取得価格10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要な経費に算入されたものは、課税客体ではありません。また、税務会計において取得価格20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、課税客体としないものとされています。
なお、次のものについては、申告の対象となりますので、ご注意ください。
- 遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
- 簿外資産で事業の用に供しているもの、または事業の用に供し得るもの。
- 建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在、事業の用に供しているもの。
- 令和6年度償却資産(固定資産税)の申告について (471KB; PDFファイル)
- 令和6年度償却資産申告書 (83KB; Excelファイル)
- 令和6年度償却資産申告書(記入例) ( (358KB; PDFファイル)
未申告の場合または虚偽の申告をされた場合
正当な理由なく申告をしなかった場合や虚偽の申告した場合、嬉野市税条例第74条若しくは地方税法第 383条の規定により、罰則を適用する可能性がありますので期限までに必ず申告してください。
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について
地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。償却資産となるものについては、申告が必要となりますので、下記の表をご覧いただき、対象となる設備を所有されている場合は申告をお願いします。
【太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について】
申告が必要となる場合 |
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法人 | 売電収入の有無に関わらず、申告が必要となります。 |
個人(個人事業主) | 個人事業主の方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電収入の有無に関わらず申告が必要となります。 |
個人(住宅用) |
発電出力が10kW以上の設備は、事業用の資産となりますので、申告が必要となります。 |
課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を満たした償却資産は、課税標準の特例の規定により固定資産が軽減されます。
該当する資産をお持ちの方は「償却資産にかかる課税標準の特例申請書」に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。