土地について

評価のしくみ  

 総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目とは、宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野、ならびに雑種地等をいいます。

 固定資産税の評価上の地目(課税地目)は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況により判断します。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は固定資産評価基準に基づき、地価公示価格および不動産鑑定士等による鑑定価格から求められた価格等を基礎として、適正な時価を求めます。

宅地(宅地比準土地)の評価方法

 固定資産税における土地の価格は、固定資産評価基準により、主に市街地的な形態を形成している地域の宅地については「市街地宅地評価法(路線価方式)」によって評価し、それ以外の宅地については「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」によって評価します。

宅地評価の流れ

 用途地区の区分(普通商業地区、普通住宅地区等の用途毎に分ける)

  ↓

 状況類似地区の区分(用途地区毎に状況が類似する地区毎に細分する)

  ↓

 標準宅地の選定(状況類似地区毎に標準的な宅地を選定する)

  ↓

 主要な街路への路線価の付設(標準宅地の鑑定評価の7割を目処に主要な街路の路線価を敷設する)

  ↓

 その他の街路への路線価の付設(主要な街路から比準させ、その他の街路の路線価を敷設する)

  ↓

 各筆への評点数の付設(敷設した路線価をもとに各筆の評点数を敷設する)

  ↓

 各筆の評価額の算出

  ↓

 価格の決定

宅地(宅地比準土地)の課税標準額

 土地の課税標準額は次のように求められます。


 ■商業地等の宅地(非住宅用地)


   課税標準額 = 評価額 × 70%


 ■住宅用地


   課税標準額 = 評価額に住宅用地の特例を反映させた額

住宅用地に対する課税標準額の特例

  住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

   200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまで)を小規模住宅用地といいます。

   小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

   小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

   一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

 


※なお、住宅用地等の認定を行うため、次の場合には税務課固定資産税グループまでご連絡ください。

  • 住宅を新・増築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • 住宅を取り壊した場合

宅地の税負担の調整措置

 土地の固定資産税については、税負担を緩和するため、負担調整措置がとられてきました。平成9年度の評価替えに伴い、課税公平の観点から、地域や土地によりばらつきがある負担水準(※注1)を均衡化されることを重視した税負担の調整措置が講じられました。

   その後、たびたび税改正が行われており、負担水準が低い宅地については、課税の公平の観点から均一化を一層促進する措置が講じられています。

 

(※注1)

   負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(※注2)

(※注2)

   小規模住宅、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率を乗じます。

   ※住宅用地の特例(1/6または1/3)は、現行制度のままです。

商業地等の宅地(非住宅用地)

   今年度の価格と比べて

  1. 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。(令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられました。)   

  ※ただし、3により求められる額が評価額の60%を上回る場合には60%とし、評価額の20%を下回る場合には20%とします。

住宅用地

   今年度の価格に1/6または1/3を掛けた額(「本来の課税標準額」といいます。)と比べて、負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。

 

   ただし、本来の課税標準額の20%を下回る場合には20%とします。

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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