土地についての負担調整措置について

   土地の固定資産税については、税負担を緩和するため、負担調整措置がとられてきました。平成9年度の評価替えに伴い、課税公平の観点から、地域や土地によりばらつきがある負担水準(※注1)を均衡化されることを重視した税負担の調整措置が講じられました。

   その後、たびたび税改正が行われており、負担水準が低い宅地については、課税の公平の観点から均一化を一層促進する措置が講じられています。

 

(※注1)

   負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(※注2)

(※注2)

   小規模住宅、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率を乗じます。

   ※住宅用地の特例(1/6または1/3)は、現行制度のままです。

 

固定資産税額は、次のとおり求められます。

商業地等の宅地(※注3)

課税標準額×税率=税額

      (評価額の70%)

 

(※注3)

   「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

 

住宅用地

課税標準額×税率=税額

       (評価額の1/6)(※注4)

 

(※注4)

   200平方メートルを超える住宅用地は、1/3となります。

 

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

商業地等の宅地

   今年度の価格と比べて

  1. 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。(令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。)  

 

   ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%とし、評価額の20%を下回る場合には20%とします。

  

住宅用地

   今年度の価格に1/6または1/3を掛けた額(「本来の課税標準額」といいます。)と比べて、負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。

 

   ただし、本来の課税標準額の20%を下回る場合には20%とします。

 

 

 

 

 

 

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嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
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