障害を理由とする差別の解消について

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。


 この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。


 また、令和3年5月に同法は改正され(令和3年法律第56号)、改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されています。


差別解消のための措置 

 この法律は障害者への不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。

対象 不当な差別的取扱い 合理的配慮

国、県、市町等

禁止

義務

 民間事業者

(会社やお店など)

禁止

努力義務

義務

(改正により義務化)

 不当な差別的取扱い(障害者でない者より不利に扱う)とは?

  ・障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否する

  ・本人を無視して、支援者や介助者や付き添い者のみに話かける

  ・障害を理由に付き添い者の同行を求めたり、逆に拒んだりする    など

 

 合理的配慮とは?                      

  ・耳や目が不自由な方に筆談や読み上げなどを行う

  ・高い所に置かれた商品などを取って渡す

  ・本人が希望する方法で丁寧でわかりやすい説明を行う     など

  

政府の取り組み

 差別解消へ向けた政府の取り組み


  障害を理由とする差別の解消の促進(内閣府HPへ)

   

 令和4年3月末より、ポータルサイトが開設されました。

 

  障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府特設サイトへ)


 普及啓発チラシ

    

  ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを (2134KB; PDFファイル)


このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
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MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
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塩田庁舎 子育て未来課
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