各種医療給付・重度心身障害者医療費助成
更生医療の給付
身体障がい者の障がいの軽減や機能回復のため、以下のような医療を決められた医療機関で受けることができます。
対象者
更生医療の対象となる部位の身体障害者手帳を所持する者(18歳以上)
給付内容
白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など(世帯の課税状況により費用の一部負担があります。)
育成医療の給付
身体障がい児でそのまま放置すると将来一定の障がいが残るとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるものについて以下のような医療を決められた医療機関で受けることができます。
対象者
身体障がい児(18歳未満)
給付内容
角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など(世帯の課税状況により費用の一部負担があります。)
精神通院医療の給付
精神障がいに起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療(通院医療)が対象。
対象者
精神障がい者(児)
給付内容
うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、神経症性障がいなど(世帯の課税状況により費用の一部負担があります。)
重度心身障害者医療助成
重度の心身障がい者の方が病院等で診療を受けた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分に対して助成します。
対象者
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳A(知能指数制限なし※令和5年4月診療分から)
- 身体障害者手帳 3級かつ知能指数50以下
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和3年4月診療分から)
助成額
健康保険で診療された医療費の自己負担分から月額500円を控除した額
※入院時の食事代など保険診療外の分は対象となりません。
※高額療養費など健康保険からの給付金は除かれます。
※精神障害者保健福祉手帳1級のみをお持ちの方が、精神科病床に入院した場合の入院費用は
助成対象となりません。
※診療から1年以上経過したもの及び手帳の資格期間外のものは対象となりません。
助成の申請方法・注意点
重度心身障害者医療費助成申請書(下記よりダウンロードできます)に必要事項をご記入のうえ、
診療を受けた月から1年以内に市役所窓口に提出してください。(郵送でも受け付けます)
重度心身障害者医療費助成申請書 (17KB; Excelファイル)
・助成申請書に、医療機関から証明をもらうか、医療機関が発行した保険診療料点数が記載された
領収書を添付してください。
・領収書は医療機関ごと・月ごとに分けて添付してください。
その他
- 所得(本人・配偶者・扶養義務者)による所得制限があります。
- 最初に登録の申請が必要になります。