おむつに係る費用の医療費控除について
確定申告・市県民税申告
通常紙おむつ等の費用は医療費控除の対象になりませんが、傷病等のためおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師からおむつの使用が必要と認められた方は、確定申告の際におむつの費用について医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を添付することで、医療費控除を受けることができます。
また、控除を受けるのが2年目以降である場合、以下の要件を満たす方は市が発行する証明書にて控除を受けることが出来ます。(この場合、医師が発行したおむつ使用証明書は不要)
対象者
(1) おおむね6ヶ月以上寝たきり状態であること
(2) 治療上おむつの使用が必要であること
詳しくは、「塩田庁舎 子育て支援課」または「嬉野庁舎 福祉課」までお問い合わせください。
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