低所得者支援金(令和6年度新たな住民税非課税等給付)について
令和6年度新たな嬉野市住民税均等割非課税世帯及び
均等割のみ課税世帯に給付金(1世帯10万円)が支給されます。
*給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、この給付金は税法上における非課税の取り扱いとなります。
給付金のご案内 (748KB; PDFファイル)
支給対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、嬉野市在住かつ、令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯主。
*令和5年度の非課税世帯給付金及び均等割のみ課税世帯給付金の対象世帯を除く。
*住民税が課税されているものの扶養親族のみで構成される世帯を除く。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯につき1回限り
支給手続き
1 住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の確認ができた世帯
対象者には支給要件確認書を発送します。
確認・記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にてお早めにご返送ください。
2 住民税非課税及び均等割のみ課税で確認書が届いていない世帯
以下の世帯については、確認書の送付対象外となってます。申請書の提出が必要です。
・令和6年1月2日以降の転入者を含み、転入者の課税状況が確認できない世帯。
※申請する際に令和5年度及び令和6年度の住民税の課税状況が確認できるもの、課税証明書等が必要になります。
・世帯の中に未申告者がいる世帯。
※令和6年1月1日時点の住所地に住民税申告を行い、課税証明書を申請書に添付して申請してください。
※確認書または申請書が届いても、支給要件を満たさない場合は支給することはできません。
申請期間
令和6年7月1日(月)から令和6年10月31日(木)