本文へ移動

背景色標準に戻す黒色に変更する青色に変更する

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

  • gくらし・手続き
  • g子育て・教育
  • g健康・福祉
  • g産業・ビジネス
  • g観光情報
  • g市政情報
トップページ>健康・福祉>生活福祉>令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金について

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金について

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

※令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、この給付金は税法上における非課税の取り扱いとなります。

給付金のご案内 (722KB; PDFファイル)

支給対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票に記載されている人で、令和5年度住民税均等割のみ課税(住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く)世帯の世帯主。

給付金の支給額

1世帯あたり10万円

※支給は1世帯につき1回限り

支給手続き

1  住民税均等割のみ課税の確認ができた世帯

対象者(世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」もしくは、世帯が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」と「住民税均等割非課税者によって構成されている」へ支給要件確認書を令和6年3月中に発送しました。確認・記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にてお早めにご返送ください。


2  住民税均等割のみ課税で確認書が届いていない世帯

以下の住民税均等割のみ課税世帯については、確認書の送付対象外となってます。申請書の提出が必要です。


  ・令和5年1月2日以降の転入者を含み、転入者の課税状況が確認できていない世帯。

  ※申請する際に令和5年度住民税均等割のみの課税状況が確認できるもの、課税証明書等(均等割のみ課税であることが分かるもの)が必要になります。

  ・均等割のみ課税であるが、世帯の中に未申告者がいる世帯。

  ※令和5年1月1日時点の住所地に住民税申告を行い、課税証明書等(均等割のみ課税であることが分かるもの)を申請書に添付して申請してください。

   

  ※確認書または申請書が届いても、支給要件を満たさない場合は支給することはできません。

 申請期間  

 令和6年3月18日(月)から令和6年5月31日(金)

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る