政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について


 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)以下「公職の候補者等」という。)、及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する「立札」及び「看板」については、公職選挙法第143条第17項の規定により、嬉野市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります。(違反した場合の罰則:同法第243条)


嬉野市選挙管理委員会が証票を交付する選挙の種類

  1. 嬉野市長選挙
  2. 嬉野市議会議員選挙

掲示できる看板等の数

  1. 公職の候補者等一人につき 6枚以内
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全体を通じて 6枚以内

1つの事務所に掲示できる枚数

 1つの事務所に掲示できる看板等は2枚以内です。公職の候補者等の事務所と後援団体の事務所とが1つの場所に同居している場合には、それぞれ2枚以内(総数4枚以内)掲示することができます。

 なお、看板等の両面を使用する場合は、数の制限上、2枚に数えられます。


立札・看板の規格等

 縦:150cm以内 横:40cm以内

  1. 足をつける場合は、その足の部分等も含みます。
  2. 縦長、横長いずれに使用することも自由です。

 ※事務所の場所を示すための立札・看板であるので、選挙運動に関する内容を記載して設置することはできません。

 【設置できない記載例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」「市議会議員候補者講演会連絡所」


立札・看板を設置することができる場所

 立札・看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項)そのため、立札・看板は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることと示すことを目的として設置しなければなりません。以下のような場所には設置するこはできませんのでご注意ください。

  • 政治活動用事務所から相当離れている場所
  • 事務所として実態のない場所(道路端、農地、駐車場、空き地等)
  • 公共の場所(ガードレール等) 

政治活動用看板の掲示期間

 政治活動用事務所の看板等は、当該選挙の告示日前から掲示しているものであれば、選挙期間中も引き続き掲示することができます。

 ただし、選挙期間中に、政治活動用事務所の看板等を新たに掲示したり、設置場所を移動したりすることはできません。

証票の交付申請書等について(各種様式)

 証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。


申請書(候補者等) (35KB; Wordファイル)

申請書(後援団体) (36KB; Wordファイル)

再交付申請書 (37KB; Wordファイル)

異動届 (38KB; Wordファイル)


このページに関するお問い合わせ
嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-27-7334
FAX:0954-42-3300

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