選挙公営制度について

選挙公営制度とは

 公職選挙法では、お金のかからない選挙制度を実現するとともに、候補者の選挙運動にかかる経費の負担をできるだけ軽くすることで、立候補の機会をできるだけ公平にすることを目的として「選挙公営」制度が設けられています。


 選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

公費負担について

 条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成および選挙運動用ビラの作成を一定の金額を限度として、要した費用分だけを公費から支払うことができます。

 ただし、※供託物没収点に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

 また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、この契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。

※供託物没収点
 市長選挙  有効投票総数×10分の1
 市議会議員選挙  有効投票総数÷議員定数×10分の1

公費負担の限度額について

市長選挙または市議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。

(令和8年10月時点)

選挙運動用自動車

公費負担の対象

上限単価等

(1日あたり)

限度額
一般運送契約(ハイヤー方式) 64500円 451,500円

一般運送契約以外の契約

自動車借入契約 16,100円 112,700円
燃料供給契約 7,700円 53,900円
運転手雇用契約 12,500円 87,500円

  ※選挙運動期間は告示日から選挙期日の前日まで(7日間)

   選挙が無投票になった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象です。


選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
掲示場数

3,719円(1円未満切り上げ)

(586円88銭×掲示場数+316250円)÷掲示場数


375,619円

(1,306円×掲示場数)

  ※ポスター掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。

   上記はポスター掲示場が101箇所の場合です。


選挙運動用ビラの作成

上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
市長選挙 8円38銭 16,000枚 134,080円
市議会議員選挙 4,000枚 33,520円

  ※選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用

  ※選挙運動用ビラの頒布は以下の場所に限られます。

    新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所


このページに関するお問い合わせ
嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-27-7334
FAX:0954-42-3300

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