在外選挙制度

概要

外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。

この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙です。事前に【在外選挙人名簿】の登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を受けてください。

在外選挙人名簿の登録申請

1)出国時申請

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する人

申請の方法

国外への転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた人が、直接、国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。※郵送による申請はできません。

申請時に必要な書類

申請者本人の場合
  • 申請書
  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳等)
申請者からの委任を受けた人(受任者)の場合
  • 申請書 ※申請者本人の署名が必要です。
  • 申出書 ※申請者本人の署名が必要です。
  • 申請者本人の本人確認書類
  • 受任者の本人確認書類

 申請書および申出書の様式は総務省ホームページでダウンロードできます。

登録および在外選挙人証の交付

市区町村の選挙管理委員会で国外に住所を定めたことの確認ができたら、在外選挙人名簿に登録されます。
その後、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

※外国に居住後、必ず在留届を提出してください。在留届は最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、外務省ホームページをご確認ください。

2)在外公館申請

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で,引き続き3か月以上同一領事館の管轄区域内に住所を有する人

申請の方法

本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。
申請書は在外公館にあります。(総務省ホームページでも入手できます。)

申請時に必要な書類

総務省ホームページをご確認ください。

登録および在外選挙人証の交付

原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録されます。
その後、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

投票の方法

1)在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。

投票記載場所を設置していない在外公館もあり、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

2)郵便等投票

投票記載場所を設置している在外公館の有無にかかわらず郵便等による投票ができます。
「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便等により投票用紙を請求してください。

投票用紙を郵送します。

選挙日の告示日(公示日)前でも請求できます。
投票用紙の往復に時間を要しますので、早めに手続きしてください。

3)日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することが出来ます。

※投票できる場所は,市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所に限られますので、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎  嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119(代表)

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