不在者投票

概要

 仕事や旅行などで、投票日当日に投票所へ行くことができない方は期日前投票のほか、不在者投票をすることができます。

不在者投票ができる人

 不在者投票ができるのは投票日に

  1. 仕事や学校がある人、本人または親族の冠婚葬祭がある人
  2. 買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人
  3. 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
  4. 交通至難の島等に居住・滞在する人
  5. 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
  6. 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

不在者投票ができる期間

 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。

不在者投票の方法

1)他の市町村で行う不在者投票 

 嬉野市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで他市町村に滞在している場合は滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続きの流れ

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、嬉野市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。( 「不在者投票請求書兼宣誓書」は、ファイルをダウンロードして印刷してください。)
  2. 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。※中に入っている封筒は開封せずに、そのまま滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
  3. 滞在地の選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。
  4. 滞在地の選挙管理委員会から嬉野市選挙管理委員会へ投票用紙が送付される。  

「不在者投票請求書兼宣誓書」(様式) (74KB; PDFファイル)

「不在者投票請求書兼宣誓書」(記入例) (152KB; PDFファイル)

注意事項

  • 投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きをしてください。
  • 投票用紙等の請求用紙は、郵送または持参する必要があります。電話、ファックスおよび電子メール等での請求はできません。

2)指定病院等で行う不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにお尋ねください。


佐賀県内の不在者投票指定施設一覧(外部リンク)

3)郵便等による不在者投票

 身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
 対象となる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。


 なお、証明書の有効期限が切れている人も新たに交付申請が必要です。(有効期限は交付の日から7年。ただし、要介護5の人は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで。)


 嬉野市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入し、嬉野市の選挙管理委員会に郵送します。選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。


※郵便等とは、郵便又は信書便事業者による信書便のことをいいます。

※「郵便等投票証明書」の交付の手続きや投票用紙の請求の詳細については、嬉野市選挙管理委員会までお尋ねください。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい

1級・2級・3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹の障がい 特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人

代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記  載人に投票用紙に記載してもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要  です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人

4)特例郵便等投票制度について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方が、自宅等から郵便等で投票できる「特例郵便等投票」は、令和5年5月7日をもって投票できなくなりました。

特例郵便等投票の対象となる方

 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

2 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指のアルコール消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします) 

手続きの概要

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことが必要です。
特例郵便投票ができます (374KB; PDFファイル)
投票用紙の請求手続きについて (215KB; PDFファイル)
投票手続きについて (194KB; PDFファイル)
特例郵便等投票請求書 (170KB; PDFファイル)










このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎  嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119(代表)

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