嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案)について

 「嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」を策定するにあたり、市民の皆様からご意見を募集(パブリックコメント)したところ、2件(1名)のご意見をいただきました。
 いただいたご意見及びご意見に対する市の対応について、公表いたします。

1 募集期間 令和2年12月21日(月)から令和3年1月22日(金)まで
2 公表資料 嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案)
3 周知方法 市ホームページへの掲載、市報、各区回覧板、嬉野市役所 塩田庁舎及び嬉野庁舎での閲覧
4 意見件数 2件(1名)
5 ご意見の内容及び対応 下記のとおり












パブリックコメントの実施結果

整理
番号
ご意見の内容 ご意見に対する対応
1  2019年3月議会にて情報公開条例の改正を求める市民からの請願が全会一致で採択され約2年間放置されている中での今回の条例改正案を受けて、市民の事をとても考えているとは思えない。市民からの請願を後まわしにし、保身の為の条例制定を行う姿勢を見せる行政の意図が全く理解出来ない。  条例制定の意図、趣旨については、ご意見2.への回答をご参照ください。
2  現在、嬉野市においても住民訴訟の民事訴訟が遂行である最中にこの条例制定をすることは、理解できない。まずもって不正な事が行われていなければ住民訴訟がおこるはずもなく、損害賠償を伴う事案などあるはずも無く、この条例を今この時期にする必要もない。   本条例の元となりました、平成29年の地方自治法改正(令和2年4月1日施行)の基本的な考えは、長や職員等がその職務を行うにつき「善意でかつ重大な過失がないとき」は、地方公共団体に対する「賠償責任額を限定して」「それ以上の額を免責する旨を定める」ことを可能にするものです。
  すなわち、単純に損賠賠償についての免責を認めるという趣旨ではなく、法改正の参考とされた会社法等の責任軽減制度と同様に、地位の重要性に応じた損害賠償の下限となる最低賠償責任額(地位が高くなるほど責任額は高くなる)を設定しつつ、逆に、長や職員等が、賠償責任を必要以上に意識するあまり職務の遂行に委縮してしまわないために、最低賠償責任額以上の額の損害賠償については免れさせることを規定することで、事務の適正化を図ることとされているものです。そこで本市においては、政令で定める基準(地方自治法施行令第173条に定める基準)どおりとするのが適切であると考え、今回の条例案の係数としております。
  なお、平成29年の地方自治法の改正法附則において、改正法第243条の2第1項の規定の適用につきましては、「条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する」と規定されており、現在係争中の案件につきましては、本条例の影響はないものと思われます。
 また、本条例を制定しようとする趣旨につきましては、先述の平成29年の地方自治法改正と同様のものであり、この改正法がすでに令和2年4月1日から施行されていることから、本市では令和3年度からの適用を目指すものです。


【関連ファイル】

嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案) (51KB; PDFファイル)

趣旨

  嬉野市では、地方自治法が改正されたのに伴い市長等の市に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき重大な過失がないときは、賠償責任額から、条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めることができるよう、「嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」の制定を検討しています。


条例案

条例案は下記のとおりです。

嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案) (76KB; PDFファイル)


【市役所で閲覧するとき】

 閲覧場所・・・嬉野市役所総務・防災課(塩田庁舎または嬉野庁舎)

 閲覧時間・・・午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)

嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案)に意見を提出できる人

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内へ通勤又は通学する方
  3. 市内に事務所又は事業所を有する方
  4. その他パブリックコメント制度に係る事案に利害を有する方

意見の募集期間

令和2年12月21日 月曜日 から 令和3年1月22日 金曜日 まで

意見の提出方法及び提出先

 ご意見記入用紙 (30KB; Excelファイル)または任意の様式に、住所、氏名、電話番号および「嬉野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案)に対する意見」と明記のうえ、下記のいずれかにてご提出ください(匿名による意見等は対象外です)。


  • 郵送:           〒849-1492 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地 嬉野市役所総務・防災課
  • FAX :           0954-66-3119
  • 電子メール:  soumu@city.ureshino.lg.jp
  • その他:        直接持参する場合嬉野市役所総務・防災課(塩田庁舎)

結果の公表

  お寄せいただいた意見は、十分に検討のうえ、条例案の参考とし、これに対する市の考え方とともに市ホームページで公表します。

特記事項

  • 郵送、FAX、電子メールで提出された場合、受付済のお知らせはいたしません。
  • 結果公表内容で、住所、氏名、電話番号は公表いたしません。
  • 個々のご意見に対し、直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
嬉野市役所 総務・防災課
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119
MAIL:soumu@city.ureshino.lg.jp

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