「嬉野市工場立地法準則条例(案)」に関するご意見を募集します
嬉野市では、「嬉野市工場立地法準則条例(案) 」について、パブリックコメントを活用して市民の皆さまから意見を募集しましたが、意見の提出はありませんでした。
募集期間 |
平成29年4月10日(月)から平成29年5月1日(月) まで |
---|---|
提出意見 | 0件 |
趣旨
工場立地法は、工場立地と地域環境調和を目的に、一定の規模以上の工場について緑地等の整備を義務付けるため制定され、現在この法律の受付申請事務は都道府県から市に事務移譲されています。これに伴い、国が定める基準に代えて地域の実情に沿って市独自の基準を適用できる地域準則条例の制定が可能となりました。
本市においても工場立地の推進と企業流出の防止を図り、産業の維持・発展を目的として、久間工業団地及びその周辺を対象とした本市独自の緑地面積率等を定めるため、この条例を制定するものです。
条例(案)及び概要
嬉野市ホームページ及び企画政策課にて閲覧可能です。
嬉野市工場立地法準則条例(案)(22KB; Wordファイル)
嬉野市工場立地法準則条例(案)の概要(19KB; Wordファイル)
意見を提出できる人
市内に在住、在勤、在学の方、市内に事業所等を有する方
計画案の公表場所
- 嬉野市役所 企画政策課(塩田庁舎)
- 嬉野市ホームページ
意見の募集期間
平成29年4月10日(月) から 平成29年5月1日(月) まで
意見の提出方法及び提出先
- 様式は任意のもので結構ですが、「住所(必須)」、「氏名(必須)」、「年齢」、「性別」、「電話番号」、「FAX番号」を記載してください。
-
件名に「嬉野市工場立地法準則条例(案)に関する意見」と記載してください。
※住所、氏名のないものについては、受付できません。 -
ご意見の内容について、確認させていただく場合があります。
-
提出していただいた書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。
ご意見記入用紙【PDF版】(64KB; PDFファイル)
ご意見記入用紙【Excel版】(28KB; Excelファイル)
-
郵送: 〒849-1492 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地 嬉野市役所 企画政策課宛て
-
FAX : 0954‐66-3119
-
電子メール: kikaku@city.ureshino.lg.jp
結果の公表
お寄せいただいた意見は、十分に検討のうえ参考とし、これに対する市の考え方とともに市ホームページで公表します。
特記事項
-
郵送、FAX、電子メールで提出された場合、受付済のお知らせはいたしません。
-
結果公表内容で、住所、氏名、電話番号は公表いたしません。
-
個々のご意見に対し、直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。