公園遊具の使用制限について
1 経緯
・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(国土交通省)及び「遊具の安全に関する基準」((一社)日本公園施設業協会)に基づき実施した遊具点検にて、事故の要因となるハザードレベルや機能に関する総合判定において使用基準を満たさない遊具の存在を確認しました。
・平成31年4月1日付で、国土交通省 都市局公園 緑地・景観課長より「都市公園における安全確保について」が各都道府県及び指定都市 都市公園管理課担当部局長あてに通知され、使用不可と判定された遊具について適切な措置を迅速に講じること等の周知徹底がなされたため、次のような方針で対応しています。
2 対応方針
・ハザードレベル3及び総合判定Dの遊具については、速やかに使用中止の措置を講じます。
・使用中止後、修繕可能な遊具は修繕を行います。
・修繕不可能な遊具については、撤去を先行して行い、順次入れ替えを行う予定です。
・現在、市内10公園22遊具(一部撤去済含む)について使用制限を実施しています。
3 判定基準
使用制限の判断は、個々の遊具のハザードレベルや総合判定を基準に行っています。
基準判定のハザードレベル
ハザードレベル3:生命に関わる危険があるか、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態
※ハザードとは・・・遊びが持っている冒険や挑戦といった遊びの価値とは関係ないところで事故を発生させるおそれのある危険性のこと。また、子どもが予測できず、どのように対処すれば良いか判断不可能な危険性のこと。
機能に関する総合判定のレベル
総合判定D:危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要、または破棄し更新を検討
【参考】使用制限対象となる遊具の例
【頭部・胴体の挟み込みの危険がある箇所】
【塗装を施すも腐食している箇所】
4 遊具使用制限公園一覧及び対象遊具
現在、市内の公園において遊具を使用制限している公園の一覧及び対象遊具については、以下のとおりです。
公園名称 | 遊具名称 |
---|---|
みゆき公園 | 木製吊り橋、すべり台 撤去済み |
轟の滝公園 | すべり台(×2)、ブランコ 撤去済み |
鷹の巣公園 | すべり台、鉄棒、メリーゴーランド 撤去済み |
嬉野松児童公園 | 複合遊具 撤去済み |
曙児童公園 | すべり台、砂場、ブランコ、シーソー 撤去済み |
野畑公園 | 複合遊具、スプリング遊具(×2) 撤去済み |
山伏塚児童公園 | すべり台 撤去済み |
立石児童公園 | すべり台 撤去済み |
北部公園 |
木製かにわたり、丸太山越、ピングポング、 ぴょんぴょんステップ 撤去済み |
イカダ記念公園 | 複合遊具 撤去済み |