求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
嬉野市では、令和7年法律第63号「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、受験生や実習生等(以下「求職者等」という。)
の皆様が安心して求職活動を行えるよう、セクシュアルハラスメントの防止に努めています。
●求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
採用試験等の求職活動時において、職員による性的な言動により求職者等が不快に感じたり、求職活動
等に支障が生じたりすることをいいます。
・次のような行為が該当します。
性的な内容の質問を行うこと
容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
性的な内容を含むメール等を送信すること
食事や交際をしつこく求めること
相手の意に反する身体接触を行うこと
その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
●相談窓口
求職活動時において、性的な言動や不適切な言動、その他セクシュアルハラスメントに該当すると思わ
れる行為を受けた場合は、下記相談窓口までご相談ください。ご相談いただいたことを理由として、不利
益な取扱いを行うことはありません。
総務部総務課 TEL:0954-66-9111
(※令和8年10月13日以降 TEL:0954-27-7334)
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