嬉野市制20周年記念事業補助金について
嬉野市では、市制20周年を市民の皆様と一体となって盛り上げるため、市制20周年記念事業補助金を用意しました。
はじめに
嬉野市は令和8年(2026年)1月1日に市制施行20周年を迎えます。
この節目となる機会をとらえ、嬉野市民のシビックプライドや、一体感の醸成を目的とする、市制20周年記念事業を募集します。20周年の期間(令和8年1月1日から12月31日まで)は、市民による自発的な事業を実施していただくことで市の未来につながる新たなチャレンジやまちの魅力をさらに磨き上げる活動を支援したいと考えています。
応募資格
嬉野市内において5人以上で活動する市民活動団体・NPO法人・企業また本事業を実施するために新たに構成され、嬉野市内で活動する5人以上の団体で、代表者若しくは主な構成員が嬉野市民である団体であればご応募いただけます。また、嬉野市外で嬉野市の発展に寄与することを目的とする活動等を行っている団体もご応募いただけます。
ただし、以下の要件に該当する団体(法人含む)又は個人は応募できません。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動を行なう団体又は個人
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する団体又は個人
(3)反社会的勢力団体又は反社会的勢力との関係を有する団体又は個人
(4)その他嬉野市長が不適当と認めるもの
募集する事業(令和7年度予算分)
(1)市制20周年を記念し、嬉野市民のシビックプライド及び一体感の醸成につながる事業
(2)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに実現可能な事業
*令和8年4月1日以降に実施する事業については、今後募集を行う予定です。
(3)嬉野市で実施される新規事業、又は既存事業で市制20周年記念事業に合せて拡充・拡大する事業(補助対象は拡充・拡大部分のみ)で、主として嬉野市民が事業の成果を享受できる事業
(4)新規広報物(ポスター・チラシ・電子媒体等)に「嬉野市制20周年記念事業」の冠名の表示ができる事業
〇以下の事業は、対象にはなりません。
(1)公序良俗に反するもの
(2)営利を主たる目的とするもの(ただし、市の振興に寄与すると認められる場合は、この限りでない。)
(3)国、地方公共団体、外郭団体等から当該事業について委託され、又は補助金を受けている、又は受ける見込みのあるもの(ただし、市制20周年記念事業に合せて拡充・拡大する事業の部分において委託又は他の補助の対象外となるものについては、この限りではない。)
(4)宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの
(5)政治上の主義を推進、支持し、又はこれに反対すするもの
(6)特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(7)反社会的勢力団体又は反社会勢力との関係を有する団体又は個人
(8)法令、条例等に違反するもの
(9)嬉野市のイメージを損なうおそれがあると認められるもの
(10)その他市長が不適当と認めるもの
募集期間(令和7年度予算分)
令和7年10月3日(金)から令和7年11月28日(金)まで
申請方法等
以下の書類を郵送、電子メール又は持参により広報・広聴課へ提出してください。
(1)市制20周年記念事業申請書 (57KB; リッチテキストファイル)(様式1号)
(2)事業実施計画書 (19KB; Wordファイル)
(3)収支予算書 (18KB; Wordファイル)
(審査を行うにあたり、予算計上に係る根拠資料(見積書など)を別途提出していただく場合もあります。)
(4)団体概要書 (17KB; Wordファイル)
・12月上旬(予定)に書類・プレゼンテーションに基づき審査を行い、審査から7日以内を目途に、採択又は不採択を申請者に通知します。事業採択後に事業内容を変更又は中止する場合は、速やかにご連絡ください。
支援内容
(1)市制20周年記念事業の名義等の使用
※採択された事業は嬉野市が「共催」となります。
※市の施設を使用したい場合は、広報・広聴課にご相談ください。
(2)市の広報誌、ホームページ、SNS等による周知
(3)実施する事業に対し、その経費の一部の補助
(補助対象経費の100%・補助の上限額50万円)
例)対象経費50万円(補助金額50万円)
対象経費60万円(補助金額50万円※補助上限)
申込先
嬉野市 総合戦略推進部 広報・広聴課
〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地
TEL 0954-66-9115
Mail:info@city.ureshino.lg.jp
補助対象経費について
補助対象経費については、次のような内容を予定しています。
○補助対象経費の種類(主なもの)
報償費: 講師、出演者等への謝礼等、団体の構成員以外の者に支払う経費
旅費: 講師、出演者等(団体の構成員を除く)の交通費及び宿泊費
消耗品費: 文具、その他の消耗品等(1 個当たり1万円未満のものに限る)
燃料費:暖房器具や各種機材の燃料費
印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷代、コピー代
通信運搬費: 文書の郵送料、配送料等
保険料: イベント保険料、傷害保険料等
委託料: 専門知識・技術を要する業務等、事業の一部を外部に委託した費用
使用料及び賃借料: 会場借上げ料、会場借り上げ料に付随する冷暖房費等、各種機材レンタル料等
諸経費: その他、嬉野市長が当該事業実施に不可欠と認めた経費
申請団体の経常的な運営費、補助事業者構成員に対する謝礼、人件費・交通費、PCやタブレット等の備品購入費用などは補助対象となりませんのでご注意ください。
補助金にかかる事業計画および予算の変更・廃止について
補助金の交付決定後、事業計画の廃止があった場合、すみやかに市へ申し出てください。
また、事業計画の変更および事業にかかる予算の変更(軽微な変更を除く)があった場合市へ
の「変更交付申請」が必要になります。この場合も、すみやかに市へ申し出てください。
変更交付申請書 (57KB; リッチテキストファイル) (様式3号)
その他
・市制20周年記念事業補助金交付要綱 (176KB; PDFファイル)
・市制20周年記念事業募集要項 (412KB; PDFファイル)
・活用事例 (376KB; PDFファイル)
その他、不明な点等がございましたら嬉野市役所広報・広聴課(TEL 0954-66-9115)までお尋ねください。