農地法に基づく許可申請について

農地法第3条、4条、5条等の許可申請の受付締切は、毎月18日です。

18日が閉庁日の場合は、前開庁日が締切日となります。 

 

各申請について、申請書及び一部添付書類の様式・記入例等を掲載しております。

申請の内容や申請農地によって様式が異なります。

添付書類一覧表を参考にご準備ください。 

 

また許可がおりるまでに時間がかかりますので、ご不明な点がありましたらお早めに農業委員会までお尋ねください。

    

農地法第3条(耕作目的)関係申請書及び添付書類 

農地法第3条申請添付書類一覧 (PDFファイル)

農地法第3条許可申請書様式(Wordファイル)

農地法第3条許可申請書(記載例) (Wordファイル)

地元農業委員等承諾書 (Wordファイル)

隣接耕作者等承諾書 (Wordファイル)

農地法第3条による農地の取得に係る下限面積要件が廃止されました(旧農地法第3条第2項第5号)

 令和5年4月1日から、農地法改正・施行により農地の取得に係る下限面積要件が廃止されました。
これまで、農地を取得するためには一定の面積以上を経営している必要がありました。

 しかし、農業者の減少・高齢化が加速化する中、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規参入する者を地域内外から取り込むことが重要となってきます。これらの者の農地の利用を促進する観点等から、下限面積要件が廃止されました。
 ただし、農地を取得するための以下の3要件は引き続き必要となります。

  1. 農地の全てを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと

農地法第3条の3(農地の相続)関係届出書 

相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出が必要です。


【提出書類】下記2点

 1.農地法第3条の3第1項届出書 (Wordファイル)

 2.相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面


 【記載例】農地法第3条の3第1項届出書 (PDFファイル)

農地法第4・5条(転用目的)関係申請書及び添付書類 

●農地法第4条…自分が所有する農地を、自ら農地以外のものにする
●農地法第5条…自分が所有する農地を、他者へ貸借・所有権を移転し農地以外のものにする

※どちらの申請も、転用計画が確定していないと、申請はできません

 「とりあえず雑種地にしたい」「将来何年後かに家を建てるつもりだから」という事由では

 申請できませんのでご留意ください。

第4条申請

第4条申請 提出書類一覧 (PDFファイル)

第4条申請書 (Excelファイル)

第5条申請

第5条申請 提出書類一覧 (PDFファイル)

第5条申請書 (Excelファイル)

4条・5条同時申請 

第4条・第5条同時申請書 (Excelファイル)

 (自己所有地の転用と同時に、隣接地等の農地を売買し転用する場合)

第4・5条

共通添付書類

隣接耕作者等承諾書 (Wordファイル)

申請地区農業委員等承諾書 (Wordファイル)

選定理由書  (Wordファイル)

選定理由書(記載例) (PDFファイル)

委任状(行政書士に委任する場合) (Wordファイル)

許可後の転用工事にかかる進捗状況報告および完了報告

 許可の条件により、工事の進捗状況報告や工事完了報告が必要です。

 許可書の裏面に記載されている条件に従い、提出をお願いします。

工事進捗・完了報告書の提出が必要な場合 (PDFファイル)

工事完了報告書のみ提出が必要な場合 (PDFファイル)

工事進捗状況報告書 (Excelファイル) 

工事完了報告書 (Excelファイル)

 

 ★建売分譲住宅・特定建築条件付売買予定地の場合は、以下の報告書の提出が必要です。

建売分譲住宅用 報告書 (Excelファイル)

特定建築条件付売買予定地用 報告書 (Excelファイル)

管内工事進捗状況報告書(建売分譲・特定建築条件付売買予定地) (Excelファイル)


 ★一時転用の場合は、以下の様式での報告が必要です。

一時転用 工事進捗状況/農地復元報告書  Excelファイル)

許可後の事業計画変更について

 過去に許可を受けた農地転用の事業計画や目的を変更する場合は、下記申請書を提出し、事業計画変更の承認を改めて受ける必要があります。詳しい手続内容は、農業委員会へお問い合わせください。

事業計画変更申請書 (Excelファイル)


標準処理期間の設定について

嬉野市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付 から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理に よる行政サービスの向上に努めています。

 

根拠法令

標準処理期間 

農地法

第3条第1項

(農業委員会許可事案)

28日

【標準処理期間】

 

 

 

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 農業委員会事務局
TEL:0954-68-0151
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:nougyou@city.ureshino.lg.jp

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