嬉野市中小企業・小規模企業振興条例を制定しました
この条例は、嬉野市の中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定め、中小企業・小規模企業に関する施策を推進し、もって本市の経済の発展及び雇用の創出を図り、地域の活性化に寄与することを目的として制定されました。(平成31年4月1日施行)
条例制定の趣旨
中小企業・小規模企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し、基本理念等を定めることにより、持続可能で活力ある地域経済の振興を図り、市民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる社会の実現に寄与することを目的とします。
基本理念
下記の4点を条例の基本理念としています。
- 中小企業・小規模企業者が、本市の経済の発展に寄与し、雇用の場を創出するものとして、市民生活の向上に貢献する重要な存在であることを認識し、その振興に努めること。
- 中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力を促進するとともに、経営規模、経営形態等を勘案し、中小企業・小規模企業者を取り巻く環境に配慮した施策を推進すること。
- 本市の有する豊かな自然、歴史、伝統文化等特色ある地域資源を十分に活用すること。
- 中小企業・小規模企業における事業承継が、円滑に実施されるよう必要な支援に努め、その持続的な発展を推進すること。
添付ファイル
嬉野市中小企業・小規模企業振興条例 (161KB; PDFファイル)
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