ふるさと納税制度とは?
「うれしの」に住んでいないけれど、ふるさとに貢献したいという方々をはじめとして、ふるさとを元気にしたいという想いを寄附金という形で応援していただく制度です。
応援したいと思う自治体への寄附金額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として寄附した年の所得税と寄附した翌年の個人住民税から控除されます。
控除には一定の上限があり、個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の2割を限度としています。
(平成27年3月31日可決の地方税法の改正法により、特例控除額が従来の所得割額1割から2割に引き上げられました。)
皆さまの寄附金を財源として、4つのメニューから1つをお選びいただき、その意向に沿えるよう元気なまちづくりを進めていきたいと考えています。
ふるさと納税制度Q&A
Q:控除の対象者は?
A:個人住民税を納税されている方が対象です。Q:控除対象になる地方公共団体とは?
A:すべての都道府県、市区町村が対象です。寄附は、出身地に関係なく、自由に選択できます。Q:控除の方式は?
A:寄附をした翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。Q:控除を受けることができるのはいくらから?
A:寄附金額のうち2,000円を超える額について控除されます。Q:控除される額に上限はありますか?
A:個人住民税所得割のおおむね2割の額を上限としています。
また、寄附をしていただく方の家族構成や給与収入、寄附金額などによって控除額(軽減額)は異なります。