嬉野市企業誘致奨励金について
優遇措置の概要
製造業等
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報通信業 (インターネット付随サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業を除く。)
及び学校教育
<製造業等>
注1)従業者は市内在住者、市外在住者、及び配置転換者を含みます。
注2)限度額は補助対象期間での総額となります。
ビジネス支援サービス業等
(1)ビジネス支援サービス業
1. インターネット付随サービス業 2. デジタルコンテンツ業 3. ソフトウェア業
4. 情報処理・提供サービス業 5. 機械設計業 6. 商品検査業
7. 非破壊検査業 8. 研究開発支援検査分析業
(2)コンタクトセンター
(3)バックオフィス
< ビジネス支援サービス業等>
注1)従業者は市内在住者、市外在住者、及び配置転換者を含みます。
注2)限度額は補助対象期間での総額となります。
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