嬉野市企業誘致奨励金について

優遇措置の概要

製造業等

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報通信業 (インターネット付随サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業を除く。)
及び学校教育


<製造業等>

  

注1)従業者は市内在住者、市外在住者、及び配置転換者を含みます。

注2)限度額は補助対象期間での総額となります。

ビジネス支援サービス業等

(1)ビジネス支援サービス業   

  1. インターネット付随サービス業  2. デジタルコンテンツ業  3. ソフトウェア業 

      4. 情報処理・提供サービス業  5. 機械設計業  6. 商品検査業 

      7. 非破壊検査業  8. 研究開発支援検査分析業
(2)コンタクトセンター
(3)バックオフィス

 

< ビジネス支援サービス業等>

  


注1)従業者は市内在住者、市外在住者、及び配置転換者を含みます。
注2)限度額は補助対象期間での総額となります。
 

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 優遇措置について (141KB; PDFファイル)


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 広報・広聴課
TEL:0954-66-9115
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:info@city.ureshino.lg.jp

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