令和5年度 計量器検査実施について
令和5年度 計量器(はかり)定期検査実施のお知らせ
売買等の取引や業務上の証明行為等に使用している計量器は2年に一度その精度を確認するために、使用者が定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条)
検査対象のものは必ず受検しましょう。なお、受検には検査手数料が必要です。
定期検査の広報チラシ(佐賀県より) (812KB; PDFファイル)
検査の方法は指定の場所、日時で受ける「集合場所検査」とはかりがある場所で検査員にきていただき、検査を受ける「所在場所検査」と2つの方法があります。
*はかりの重さ等により、検査方法が異なります。ご注意ください。
検査を受けるための手数料は次のとおりです。
*不明な点がございましたら、佐賀県計量協会にお問い合わせください。
手数料一覧 (255KB; PDFファイル)
【集合場所検査】
計量器の秤量が250kg以下のものが対象です。
下記検査場所に計量器をお持ち込ください。
10月10日(火) 10:30~15:30 嬉野市中央公民館(旧塩田町公民館)
10月11日(水) 10:30~15:30 うれしの市民センター
【所在場所検査】
大型の計量器や工作物に取り付けられていて持ち込みができないもの、または集合場所検査で受検できなかった計量器を所在する場所で行う検査です。
*検査を受けるには事前に佐賀県計量協会に対して「検査申請書」を提出する必要があります。
申請書はこちらから出力することが可能です。
詳細については、佐賀県計量協会にお問い合わせください。
佐賀県計量協会 0952-31-1411
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