中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画の変更について (令和5年4月1日から)
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
嬉野市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月23日に国から同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付を開始しておりました。
そして、令和3年6月16日から、制度の根拠となる法律が、生産性向上特別法から中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、従来の導入基本計画の変更を行い令和3年7月7日に国から同意を受けました。
また、令和5年4月1日より「先端設備等導入計画」の制度が新しく設けられ、新しい制度に関する協議書を国に提出し、令和5年7月7日に同意を受けております。
現在の導入基本計画は令和7年7月22日までとなっております。
計画期間内に認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
【重要】
・嬉野市では、売電等を目的とした太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電装置については、認定の対象となりませんのでご注意ください。(令和2年3月27日より)
・また、令和5年4月1日より構築物・事業用家屋については固定資産税の特例措置等を受ける対象にはなりませんのでご注意ください。
・改正経営強化法附則の規定により、改正経営強化法施行日前に市町村の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正経営強化法における認定を受けた先端設備等導入計画とみなします。
中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、対象者となる要件、先端設備導入計画の提出書類等をご確認ください。
【重要】
・令和3年6月16日より上記のように法律の名前が変更になっております。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(外部リンク)
嬉野市導入促進基本計画
参考:導入促進基本計画【佐賀県嬉野市】 (491KB; PDFファイル)
計画期間:令和5年7月23日(月)から2年間(令和7年7月22日まで)
嬉野市における固定資産税の特例率はゼロとします。
(令和5年4月1日より特例率は下記のようになります。)
3年間 特例率は1/2とする。
*ただし、賃上げの表明があった場合
①令和6年3月31日までに取得した設備
5年間、特例率1/3とする。
②令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
4年間、特例率1/3とする。
(先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業(中小企業経営強化法第2条第1項)と、固定資産税の特例の対象となる中小企業とは要件が異なりますのでご注意ください。)
先端設備導入計画の概要(中小企業庁より (975KB; PDFファイル))
先端設備等導入基本計画の認定の流れ
中小企業者は、必要書類を揃えたうえで、嬉野市役所観光商工課に提出してください。「嬉野市導入促進基本計画」に沿った内容であるか市が審査し、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。
必要書類について(令和5年4月1日より)
①認定申請書(様式22)*別紙も提出
様式22 (24KB; Wordファイル)
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
(申請前に認定経営革新等支援機関に確認をされてから、確認書を取得されてください。)
③市税の滞納がない証明書(嬉野市独自の必要書類)
*証明書は市役所市民課で発行することができます。(有料)
④同意書(嬉野市独自の必要書類)
同意書書式 (11KB; Excelファイル)
●税制措置の対象となる設備を含む場合
①~④に加えて
⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
⑥リース契約見積書の写し *リース契約時
⑦リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し*リース契約時
●賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)
①~⑤(リース時①~⑦)に加えて
⑧従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時には計画内に追加することはできません。
詳細については、以下の「先端設備等導入計画の策定の手引き」を参照してください。
先端設備導入計画策定の手引き(令和5年4月版) (1685KB; PDFファイル)