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トップページ>産業・ビジネス>商工業>生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の変更について

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の変更について

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。

 

嬉野市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月23日に国から同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付を開始しておりました。

 

そして、令和3年6月16日から、制度の根拠となる法律が、生産性向上特別法から中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、従来の導入基本計画の変更を行い令和3年7月7日に国から同意を受けました。


認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。


【重要】

・嬉野市では、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電装置については、認定の対象となりませんのでご注意ください。


・改正経営強化法附則の規定により、改正経営強化法施行日前に市町村の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正経営強化法における認定を受けた先端設備等導入計画とみなします。



生産性向上特別措法

生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、対象者となる要件、先端設備導入計画の提出書類等をご確認ください。


【重要】

・上記の根拠法移管に伴い、改正経営強化法施行日である令和3年6月16日以後、事業者が先端設備等導入計画の認定又は変更の認定を申請する場合は、改正経営強化法の新様式をもって行います。申請様式は下記の中小企業庁ホームページよりダウンロードお願いします。


・6月16日以降は、これまでの生産性向上特別措置法に基づいた様式が御使用できなくなります。


・工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書は、生産性向上特別措置法の旧様式に基づき作成したものであっても、改正後の申請の際に利用が可能です。

 

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(外部リンク)

 

 

嬉野市導入促進基本計画

参考:導入促進基本計画【佐賀県嬉野市】 (143KB; PDFファイル)

 

計画期間:平成30年7月23日(月)から5年間


嬉野市における固定資産税の特例率はゼロとします。

 

(先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業(中小企業経営強化法第2条第1項)と、固定資産税の特例の対象となる中小企業とは要件が異なりますのでご注意ください。)

 

先端設備等導入基本計画の認定の流れ 

中小企業者は、必要書類を揃えたうえで、嬉野市役所観光商工課に提出してください。「嬉野市導入促進基本計画」に沿った内容であるか市が審査し、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。

 

詳細については、以下の「先端設備等導入計画の手引き」を参照してください。

 

先端設備等導入計画策定の手引き (10,596KB; PDFファイル)

 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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