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トップページ>産業・ビジネス>入札・契約>入札・契約情報>映像産業を活用した嬉野市ブランディング事業業務委託に係る公募型プロポーザルの審査結果について

映像産業を活用した嬉野市ブランディング事業業務委託に係る公募型プロポーザルの審査結果について

 審査結果及び業務委託契約候補者の決定について


 映像産業を活用した嬉野市ブランディング事業業務委託について、令和2年11月2日付け公告にて、受託事業者の募集を行ったところ7者から参加申し込みがありました。

 審査委員会において、書類とプレゼンテーション及びヒアリングによる厳正な審査を行い、総合評価点が最も高い事業者を最適提案者として選定いたしました。

最適提案者及び次点提案者
事業者名 評価点
最適提案者 株式会社西鉄エージェンシー 394点
次点提案者 株式会社ビープラスト 392点

【プロポーザル参加事業者】
・西鉄エージェンシー
・JR西日本コミュニケーションズ
・E-グラフィックコミュニケーションズ
・佐賀広告センター
・エンターアイ
・イノベーションパートナーズ
・ビープラスト


1.業務概要

(1)業務名 : 映像産業を活用した嬉野市ブランディング事業業務委託

(2)業務内容: 別紙仕様書のとおり

(3)履行期間: 契約締結日から令和3年3月31日まで

2.プロポーザル募集の流れ

(1)参加表明書等の提出

   本プロポーザル募集に参加を希望する者から、映像産業を活用した嬉野市ブランディング事業業務

   委託プロポーザル(以下プロポーザルという。)参加表明書及び参加資格を証する資料の提出を求

   めます。

(2)プロポーザル提案書等(以下提案書等という。)の提出
   参加資格を有する者から、提案書及び実務実績内容等の資料の提出を求めます。

(3)プロポーザル審査会の実施
   プロポーザル審査会を実施し、最適提案者を選定します。

3.参加資格に関する事項

(1)参加者に要求される資格

   本事業を遂行にあたり、下記要件をすべて満たしていることが必要です。

   ア.本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。

   イ.過去に同種の後方業務を受託した実績があること。※官民の別は問わない。

  

   ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者となることはできません。

   ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

   イ.会社更生法(平成14年法律第154号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者

   ウ.民事再生法(平成11年法律第225号)により、民事再生手続き開始の申し立てをしている者

   エ.契約の日以前6か月以内に金融機関において、不渡り手形を出している者

   オ.参加表明書の提出期限までに官公庁から指名停止措置を受けている者

   カ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲
     げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益と

     なる活動を行う者

   キ.嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者

   ク.国税・都道府県民税及び市町村民税を滞納している者

4.評価項目

(1)基本的要件

   ア.事業目的理解度

     ・本事業の目的や実施方針を十分理解したうえで、企画が提案されているか。

   イ.類似業務実績

     ・同種又は類似業務の実績があり、本事業の業務遂行に十分な能力を有しているか。

     ・企画力のある外部専門家やクリエイターを活用するなど、本事業に活かせる知識やノウハウ

      を有しているか。

(2)企画立案・実施

   ア.動画制作

     ・動画を通じて本市の魅力が十分に伝わる企画となっているか。

      (動画を見た人に対し、本市へ「行ってみたい」「住んでみたい」等、来訪意欲を醸成する

      内容となっているか。)

     ・特産品については購買意欲を醸成するような内容となっているか。

     ・本事業のテーマである「音」をどのように活用しているか。

      (工夫や仕掛けのポイント。またそのことにより期待できる効果等)

   イ.プロモーション

     ・より多くの方へ動画を見てもらうために、メディアの選定や実施回数等、効果的なプロモー

      ションとなっているか。

     ・TVやWEB等、各種媒体を活用し、効率的・効果的な動画配信ができる提案内容となって

      いるか。

     ・仕様書に定めた手法以外にも積極的な提案がされているか。

(3)見積価格の妥当性

   ア.見積金額の評価

     ・予算の範囲内で見積もりが行われているか。

     ・本事業を実施するにあたり、提案内容に対して適正な予算配分がなされているか。

5.その他

(1)詳細はプロポーザル実施要領、仕様書及び参加表明書・企画提案書作成要領等によります。

(2)提案書等の著作権は、応募者に帰属します。

(3)著作権等に関する公的権利の確保は、応募者が自らの責任で行ってください。

(4)参加報酬は無報酬とします。

質問への回答(※質問の受付は終了しました)

 質問書への回答 (246KB; PDFファイル)

ダウンロード

 ・プロポーザル実施要領 (299KB; PDFファイル)

 ・仕様書 (199KB; PDFファイル)

 ・企画提案書作成要領 (133KB; PDFファイル)

 ・審査基準 (123KB; PDFファイル)


【提出様式】

 ・参加表明書(様式第1号) (17KB; Wordファイル)

 ・企画提案書(様式第2号) (17KB; Wordファイル)

 ・辞退届  (様式第3号) (27KB; Wordファイル)


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 広報・広聴課
TEL:0954-66-9115
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:info@city.ureshino.lg.jp

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