嬉野市建築物木材利用促進方針を策定しました

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月施行)に基づき国の基本方針が策定され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。

 嬉野市では、法に基づき、「嬉野市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成24年3月に策定し、公共建築物等における木材の利用の促進を行ってきました。

 このような中、令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正・施行され、木材利用の促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大されるとともに、題名も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。

 これを受け、嬉野市では、令和5年6月に「嬉野市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正し、その名称も「嬉野市建築物木材利用促進方針」に変更しました。


 この方針は、建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、嬉野市内の森林の整備を進めていくとともに、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。

 詳細は添付ファイルをご覧ください。

嬉野市建築物木材利用促進方針 (821KB; PDFファイル)(821KB; PDFファイル)
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 農林整備課
TEL:0954-27-8202
FAX:0954-42-2115
MAIL:nourinseibi@city.ureshino.lg.jp

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