伐採および伐採後の造林の届出について
伐採および伐採後の造林の届け出制度
森林法により地域森林計画の対象になっている森林の立木(除伐、枯損木は除く)を伐採するときは、自分の森林であっても、事前(30~90日前)に『伐採及び伐採後の造林の届出』を市に提出することが義務付けられています。
1haを超える森林の開発または0.5haを超える太陽光発電事業に伴う森林の開発を行う場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
伐採が完了したときは、完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。
伐採後の造林を行うときも同様に、完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告が義務づけられています。
伐採届出者
森林所有者やその他権原に基づき森林の使用または収益をする者です。また、伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出てください。森林所有者と異なる方が伐採等を行う場合は、森林所有者の同意等が分かる資料の確認を行う場合があります。
届出が必要な場合
地域森林計画対象となっている森林です。ただし、以下の場合は注意してください。
※伐採する森林が地域森林計画対象地に該当するかわからない場合は、お問い合わせください。
保安林および保安施設地区の区域内の森林を伐採する場合
別の許可申請が必要です。(佐賀県または管轄の農林事務所まで問い合わせください。)
森林経営計画(若しくは森林施業計画)に基づいた伐採
伐採後の届け出となります。(伐採終了後30日以内)
火災や風水害等による緊急を要する場合
事前の届け出は必要ありませんが、伐採後に届出をしていただく事となります。
伐採届出書の提出先は?
伐採を行う森林の所在する市町村長あてに提出します。詳しくは、嬉野庁舎 農林整備課へお尋ねください。
届出様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採計画書
(3)造林計画書
(4)伐採に係る森林の状況報告書
(5)造林後の造林に関わる森林の状況報告書
令和5年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、添付が義務付けられます。
詳細については、下記の資料をご参照ください。
TEL:0954-27-8202
FAX:0954-42-2115
MAIL:nourinseibi@city.ureshino.lg.jp
















