林業について

野鳥の捕獲は禁止されています

メジロなどの野鳥を、愛玩目的で捕獲することは禁止されています

嬉野市は豊かな自然環境に恵まれ、多くの野鳥が生息しています。

すべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」で保護されており、許可なく捕まえることは禁止されています。

違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。 

嬉野市では、愛玩飼養を目的とした野鳥の捕獲を、メジロのみ1世帯1羽に限り許可していましたが、現在は許可していません

平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市への飼養登録の更新が必要です。 

野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護法により罰則に処される場合がありますので、絶対に行わないで下さい。


森林の伐採について

森林の伐採には、伐採届出書が必要です

私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

そのため森林法では、伐採が適正に行われるように、樹木の伐採前に「伐採届出書」を市長に提出しなければならないことになっています。

(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

伐採届は林野庁HPよりダウンロードお願いします。 【林野庁HPはこちら

伐採届出を必要とする森林は?

森林には大きく分けると「普通林」と「保安林」があり、伐採届出の対象となる森林は「普通林」です。
また、保安林を伐採しようとする場合は、事前に許可が必要となりますので農林事務所林務課へお問い合わせください。

伐採届出者は?

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

伐採届出時期は?

伐採を使用とする日の30日前までに伐採届出書を1部提出しなければなりません。受付は90日前からとなります。

伐採届出書の提出先は?

伐採を行う森林の所在する市町村長あてに提出します。詳しくは、嬉野庁舎 農林整備課へお尋ねください。

立木の伐採に係る事務手続きのフロー図

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 農林整備課
TEL:0954-27-8202
FAX:0954-42-2115
MAIL:nourinseibi@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る