メジロの飼養について
野鳥の捕獲は禁止されています
メジロなどの野鳥を、愛玩目的で捕獲することは禁止されています
嬉野市は豊かな自然環境に恵まれ、多くの野鳥が生息しています。
すべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」で保護されており、許可なく捕まえることは禁止されています。
違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。
嬉野市では、愛玩飼養を目的とした野鳥の捕獲を、メジロのみ1世帯1羽に限り許可していましたが、現在は許可していません。
平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市への飼養登録の更新が必要です。
野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護法により罰則に処される場合がありますので、絶対に行わないでください。
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 農林整備課
TEL:0954-27-8202
FAX:0954-42-2115
MAIL:nourinseibi@city.ureshino.lg.jp
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