農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金)のご案内

 

この事業は、次世代を担う農業者となることを目指す新規就農者に対し、就農前の研修を後押しする資金である「準備型」と、就農直後の経営確立を支援する資金である「経営開始型」があります。

1.  準備型  ~就農に向けて、農業大学校、先進農家等で研修を受ける方が対象です~

交付額    

年間150万円

交付期間 

最長2年間

交付要件 <次の(1)~(6)のすべてを満たす必要があります>

        (1) 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての

             強い意欲を有していること。

 

        (2) 独立・自営就農または雇用就農(農業法人等に雇用される就農)または、親元での就農を

             目指すこと。

 

        (3) 研修計画が以下の基準に適合していること。

            (a)県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につき概ね1,200時間

                以上)研修すること。

            (b)先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件をみたすこと。

               (ア) 技術力、経営力から見て研修先として適切である。

               (イ) 経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではない。

               (ウ) 過去に研修者と雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいない。

               の3つの要件を満たしている必要があります。 

 

        (4) 研修先と常勤の雇用契約を締結していないこと。

 

        (5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。

 

        (6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。 

 

返還要件 <次の場合はいずれも全額返還になります>

        (1) 研修計画に即した適切な研修を行っていない場合。

 

        (2) 研修終了後1年以内に原則45歳未満で就農をしなかった場合。

 

        (3) 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合。  

 

        (4) 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または、農業法人の

            共同経営者にならなかった場合。

 

        (5)独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者

             にならなかった場合。 

 2.  経営開始型  ~経営開始直後の新規就農者が対象です~ 

交付額    

 令和2年度受付まで・・・年間150万円(交付額は所得額により変動します)

令和3年度受付から・・・年間150万円(交付1年目~3年目、固定額)

             年間120万円(交付4・5年目、固定額)

交付期間  

最長5年間

交付要件 <次の(1)~(7)のすべてを満たす必要があります>

        (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者で次世代を担う農業者と

             なることに強い意欲を有していること。

 

        (2) 独立・自営就農であること

             自ら作成した経営開始計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、

             具体的には、以下の要件を満たすこと。

             (ア) 農地の所有権もしくは利用権(親族以外からの貸借が主)を有している。

                    ※農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転する必要が

                       あります。 

             (イ) 主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。

             (ウ) 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引している。

             (エ) 本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経常収支を自らの通帳・帳簿

                    で管理している

           

        (3) 経営開始計画等が、独立・自営就農5年後に農業で生計が成り立つ実現可能な計画で

            あること。

        (4)農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)

           を負うと認められること。 

 

        (5) 市が作成する人・農地プランに位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実

            であること) 、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 

        (6) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。

 

        (7)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。 

 

交付対象の特例

        (1) 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが

            明確で、夫婦ともに人・農地プランに位置づけられている場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付

            する。

 

        (2) 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付

            する。

 

        (3) 平成25年4月以降に、独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、

             交付は就農後5年度目までとする。 

 

交付停止要件  <次の場合はいずれも交付停止>

        (1) 交付金を除いた本人の前年所得の合計が350万円を超えた場合。

            ※平成26年度以前から交付を受けている場合は250万円を超えた場合。 

 

        (2) 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと、

             判断された場合。

 

        (3) 交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善

            が見込みがたいと判断された場合。 

 

 返還要件〈次の場合はいずれも返還〉

         (1) 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の交付

              期間中に所有権移転しなかった場合。

 

         (2) 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなった場合。 

 

 

詳細については以下の「農林水産省ホームページ」をご覧下さい。

 

農林水産省ホームページ 

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 農業政策課
TEL:0954-66-9119 
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:snourin@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る