新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営準備資金、経営発展支援事業)のご案内
1. 経営準備資金 ~就農に向けて農業大学校や先進農家等で研修を受ける方が対象~
窓口(交付主体):佐賀県
交付額
年間150万円以内
交付期間
最長2年間
交付要件 <次の(1)~(7)のすべてを満たす必要があります>
(1) 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること。
(2) 独立・自営就農、雇用就農(農業法人等に雇用される就農)または、親元での就農を目指すこと。
・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者に
なること。
・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者に
なるまたは独立・自営就農し、認定農業者または認定新規就農者になること。
(3) 県などが認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につき概ね1,200時間
以上)研修すること。
(4) 研修先と常勤の雇用契約を締結していないこと。
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。
(6) 申請時の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること。
(7) 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること。
返還要件 <次の場合はいずれも全額返還>
(1) 適切な研修を行っていない場合(交付主体が、研修計画に即して必要な技能を習得していないと
判断した場合)。
(2) 研修終了後1年以内に就農しなかった場合。
(3) 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合。
2. 経営開始資金 ~経営開始直後の新規就農者が対象~
窓口(交付主体):嬉野市
交付額
年間150万円以内
交付期間
最長3年間
交付要件 <次の(1)~(6)のすべてを満たす必要があります>
(1) 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
・生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること。
・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年
以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を
負うと認められること。
(4) 市の「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実である
こと) 、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること、または農地中間
管理機構から農地を借り受けていること。
(5) 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の
交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(6) 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円
以下であること。
交付対象の特例
(1) 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが
明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
(2) 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円
を交付する。
交付停止要件 <次の場合はいずれも交付停止>
(1) 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金
含む)を超えた場合。
(2) 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと場合。
返還要件〈次の場合は返還〉
・ 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。
詳細については以下の「農林水産省ホームページ」をご覧下さい。
3. 経営発展支援事業 ~新規就農者の初期投資への支援~
窓口(交付主体):嬉野市
交付額
機械・施設などの導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に
対し、都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2以内、県1/4以内、本人1/4以上)
交付要件<次の(1)〜(6)のすべてを満たす必要があります>
(1) 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること。
(2) 申請する年度か、その前年度中に新たに農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす
独立・自営就農であること。
・農地の所有権もしくは利用権を交付対象者が有していること。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
・生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること。
・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年
以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加
させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であること。
(4) 市の「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実である
こと) 、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること、または農地中間
管理機構から農地を借り受けていること。
(5) 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の
交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(6) 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を併用可)。
交付対象
交付の対象となる事業内容は次の取り組みであって、自らの経営においてそれらを使用するもので
あること。
(1) 機械・施設などの取得、改良またはリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地などの造成、改良または復旧
<事業内容の要件など>
(1) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(2) 新品の場合は法定耐用年数が5年以上20年以下、中古の場合は2年以上であること。
(3) トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に供される汎用性の高いものでないこと。
(4) 園芸施設共済への加入など、被災に備えた措置がされるものであること。
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること など
詳細については以下の「農林水産省ホームページ」をご覧下さい。
















