所有者不明農地等に係る公示について
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律と農地法に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。
なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
農地バンク法に基づくもの
・令和9年3月9日公示
塩田町大字馬場下字畑ヵ田甲2110番 (1291KB; PDFファイル)
異議申出書 (Wordファイル)
農地法に基づくもの
・令和8年3月2日公示
塩田町大字馬場下字関東三甲3101番 (647KB; PDFファイル)
異議申出書 (Wordファイル)
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