佐賀県の最低賃金改定について(令和5年10月14日より)
佐賀県の最低賃金が改定されます
令和5年10月14日より
時間額 900円(従来より47円アップ) となります。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
1)賞与などの臨時の賃金
2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
また、佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額854円)については、令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、900円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
佐賀県最低賃金改定のお知らせ (617KB; PDFファイル)
(令和5年12月20日付け)
下記のように特定(産業別)最低賃金の適用になります。
一般機械器具製造業関係 974円(効力発生日 12月29日)
電気機械器具製造業関係 943円(効力発生日 12月29日)
陶磁器・同関連製品製造業 901円(効力発生日 12月9日)
ただし、
①18歳未満または65歳以上の者
②雇い入れ6か月未満のものであって、技能習得中の者
③清掃または片付けの業務に主に従事する者
は佐賀県の最低賃金適用になります。
最低賃金改定のチラシ(12月20日付け) (451KB; PDFファイル)
令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます
「業務改善助成金」とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
上記の佐賀県内最低賃金の改定等もあり、制度の拡充が行われております。
下記の案内をご確認ください。
業務改善助成金の制度拡充について (756KB; PDFファイル)
*詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179