佐賀県の最低賃金改定について(令和5年10月14日より)


佐賀県の最低賃金が改定されます                                                 

   令和5年10月14日より
 時間額 900円(従来より47円アップ) となります。


  

 なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。


 1)賞与などの臨時の賃金

 2)時間外・休日・深夜などの割増賃金

 3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当




 また、佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額854円)については、令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、900円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

 佐賀県最低賃金改定のお知らせ (617KB; PDFファイル)



 (令和5年12月20日付け)


 下記のように特定(産業別)最低賃金の適用になります。



 一般機械器具製造業関係    974円(効力発生日 12月29日)

 電気機械器具製造業関係    943円(効力発生日 12月29日)

 陶磁器・同関連製品製造業   901円(効力発生日 12月9日)



 ただし、

 ①18歳未満または65歳以上の者

 ②雇い入れ6か月未満のものであって、技能習得中の者

 ③清掃または片付けの業務に主に従事する者


 は佐賀県の最低賃金適用になります。

最低賃金改定のチラシ(12月20日付け) (451KB; PDFファイル)



令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます


 「業務改善助成金」とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。



  上記の佐賀県内最低賃金の改定等もあり、制度の拡充が行われております。

  下記の案内をご確認ください。

 業務改善助成金の制度拡充について (756KB; PDFファイル)


 

  


  *詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179


 


      

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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