佐賀県の最低賃金改定について(令和7年11月21日より)
佐賀県の最低賃金が改定されます
令和7年11月21日より、時間額 1,030円 (従来より74円アップ)となります。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
1)賞与などの臨時の賃金
2)休日・時間外などの割増賃金
3)通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
特定(産業別)最低賃金は別途決定されますが(現在改定等の審議中)、一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業については、令和7年11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発行するまで、佐賀県最低賃金1,030円(1時間あたり)が適用されます。
業務改善助成金について
「業務改善助成金」とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。
詳しくはこちらのチラシ (350KB; PDFファイル)をご確認ください。
ご不明な点がありましたら、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
TEL:0120-366-440(受付時間 平日9時〜17時)
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