子どもの看護休暇・介護休暇について

子どもの看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

 育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。(令和3年1月1日より施行

改正によりできるようになること

 ・子どもの看護休暇・介護休暇について、時間単位(1時間単位)で取得できる

 ・すべての労働者が取得できる

事業主の皆様へ

 育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります(現行法では半日単位)。施行は令和3年1月1日です。授業主の皆様は、就業規則の変更等ご対応よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

 佐賀県労働局 雇用環境・均等室

   所在地  佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎5階

   電 話  0952-32-7218


このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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