嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業 換地処分のお知らせ
換地処分の公告について
嬉野市が平成25年度より進めてまいりました嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和6年3月22日付けで換地処分の公告がなされましたので、お知らせいたします。
換地処分の効力は換地処分の翌日から発生するため、事業区域内の住所は換地処分の翌日に変更になります。
また、換地処分に伴い区画整理登記の書き換え作業(2〜3ヶ月)を行うため、書き換え作業が完了するまでは、事業区域内の土地・建物に関連した所有権移転、権利の設定・抹消等全ての登記手続きができませんのでご注意ください。
なお、登記手続きが可能となりましたら、所有者には個別にお知らせいたします。
・事業名称:嬉野市都市計画事業 嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業
・施行者:嬉野市
・地区面積:14.6ヘクタール
・換地処分の公告日:令和6年3月22日(金)
・住所変更日:令和6年3月23日(土)
・位置図
地番の変更について
換地処分後には新しい地番に変更されます。
新しい地番については、「新地番図」を参照してください。
事業区域内にお住まいの方及び事務所等を置いている法人や会社等においては、住所・所在地の書き換えなどの諸手続きが必要となるものがあります。住所変更等に関する手続きについては、「換地処分に伴う住所変更の諸手続きについて」を参照してください。
なお、諸手続きの一覧は、手続きの全てを網羅しているわけではありませんので、ご了承ください。
・新地番図 (294KB; PDFファイル)
・換地処分に伴う住所変更の諸手続きについて (176KB; PDFファイル)
区画整理登記について(市が行う登記)
換地処分の公告がなされると、市は換地計画において定められた内容に基づき、一括して管轄の佐賀地方法務局武雄支局に土地及び建物の登記を申請します。この登記申請は、換地処分の公告日における登記内容に基づいて行います。
注1)市が行う登記は、登記簿の「表題部」の内容(地番、地目、地積)のみ書き換えを行います。
注2)登記簿の「権利部」は、変更前の内容を引き継ぐ形になりますので、土地・建物の所有者及び抵当権者等、登記名義人の住所等については、個別に変更の手続きが必要です。
・【例】登記簿の書き換え (72KB; PDFファイル)
換地処分に伴う関連事務等の終了について
換地処分の公告日の翌日以降、下記の事務を終了します。
(1)土地区画整理法第76条の許可申請
これまで、事業区域内における建築行為については、土地区画整理法第76条の規定による建築物等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。
(2)各種証明書(仮換地証明書、底地番証明書等)の発行
これまで、市は発行していた仮換地証明書、底地番証明書等は、換地処分の公告日をもって終了します。
(3)仮換地の分合筆等の施行者確認
これまで、仮換地の分合筆等に関わる手続きについては、仮換地変更願を提出し、市の確認が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。