嬉野市立地適正化計画の公表について

都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、嬉野市立地適正化計画(以下、「本計画」という。)を策定しましたので、公表します。

 

公表日:平成30年3月30日 

 

この公表により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市計画区域内における、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

 詳細は、以下の「誘導区域に係る届出の手引き」または「嬉野市立地適正化計画」をご覧ください。

また、届出を行わなかった場合は罰則が科せられますので、届出義務に関する規定について、宅地または建物等の購入の際の重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。

嬉野市立地適正化計画

  • 嬉野市立地適正化計画(本編)


表紙・目次(217KB; PDFファイル)
第1章 はじめに(111KB; PDFファイル)

第2章 上位・関連計画における位置付け(1241KB; PDFファイル)
第3章 都市の現状把握と将来見通しの分析(33790KB; PDFファイル)
第4章 市民アンケート調査結果(523KB; PDFファイル)
第5章 コンパクトシティ基本構想(3136KB; PDFファイル)
第6章 誘導区域の設定(5301KB; PDFファイル)
第7章 誘導施策(1859KB; PDFファイル)
第8章 計画の進行管理(13173KB; PDFファイル)

 

都市機能誘導区域及び居住誘導区域

  • 都市機能誘導区域とは、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
  • 居住誘導区域とは、人口が減少しても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活のサービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。

誘導区域のイメージ.jpg 

誘導区域に係る届出の手引き・届出様式

誘導区域に係る届出の手引き ・届出様式【PDF版】(2393KB; PDFファイル)

誘導区域に係る届出の手引き・届出様式【Word版】(11151KB; Wordファイル) 

立地適正化計画とは

 全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、都市再生特別措置法が平成26年8月に改正され、新たに「立地適正化計画」が創設されました。

「立地適正化計画」は居住や都市機能の適正な誘導を図ることで、人口減少下でも一定の人口密度を維持しながら、コンパクトなまちづくりと地域公共交通の確保を図り、持続可能なまちづくりを進めていくための計画です。

 

制度の詳細についてはこちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)

 http://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compactcity_network.html(外部リンク)

 

立地適正化計画のイメージ.jpg 

 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
TEL:0954-27-7020
FAX:0954-27-7077
MAIL:machizukuri@city.ureshino.lg.jp

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