浄化槽の日について

10月1日は「浄化槽の日」です

  毎年10月1日は「浄化槽の日」です。

  この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が昭和60年10月1日に施行されたこと記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境省の3省庁の主唱により設けられました。

   嬉野市においても、下水道などの集合処理を行わない区域で嬉野市営浄化槽事業、下水道の事業区域内であって認可区域外を浄化槽設置整備事業で浄化槽の整備推進を行っております。

 

   嬉野市営浄化槽事業について

 

 浄化槽ってなに?

  浄化槽は、微生物の働きでトイレや台所から出る生活排水をきれいにする設備です。

  浄化槽は法令により「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられています。

 

 

浄化槽を使う上で必要なこと

 

 浄化槽を正しく使いましょう

   浄化槽は正しく使用することで、その機能を発揮します。

  ○ 塩素系の洗剤(漂白剤など)は、多量に流さない。

       多量に流すと浄化槽内の微生物が減り、臭いや、水質の悪化の原因となります。

  ○ 水に溶けないものは流さない。

       おむつやたばこ、ティッシュペーパーなどを流すと、配管が詰まったり、清掃の回数が

       多くなったりします。

  ○ 動植物系の油や食べ残しを流さない。

       油や食べ残しは浄化槽に大きな負荷がかかりますので、燃えるごみへ出してください。

 

 

浄化槽の正しい使い方

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 環境下水道課
TEL:0954-42-3317
FAX:0954-42-3300(代表)
MAIL:gesuidou@city.ureshino.lg.jp

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