嬉野市営浄化槽について
市営浄化槽事業は、市が個人敷地に合併処理浄化槽を設置し、維持管理をおこなうものです 。
今までは、補助金や個人負担などで浄化槽の設置、維持管理を行っていただきましたがこの事業ではこれらを市が行います。
市営浄化槽パンフレット(2109KB; PDFファイル)
対象となるエリア
次のエリアを除く嬉野市の全域
- 下水道事業計画に定められた予定区域
(今寺、下宿、温泉1~4区、内野内野山、湯野田、井手川内、下不動、中不動、下野、式浪、三坂、下岩屋1~3区、上岩屋)
- 農業集落排水処理区域
(美野、上久間、馬場下、五町田・谷所)
注)上記の区域であっても予定区域外の場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
浄化槽の設置
- 市は、浄化槽の設置(ブロア含む)、放流管(10mまで)、コンセント設置を行います。
- 上記以外の費用(宅内配管など)の費用は個人負担となります。
- 浄化槽設置費用の一部を分担金として負担していただきます。
上記のほか(個人負担の)かかる例
- トイレの改造費及び宅内の配管の費用
- 駐車場利用のための上部補強工事(2t以上の車両駐車の場合)
- 工事の支障となる工作物等(塀や樹木等)の 撤去または移設費用
- 放流ポンプの設置費用(放流ポンプから先の放流管も個人負担となります)
分担金
区分(人槽) |
分担金額 |
---|---|
5 |
120,000 |
6~7 |
150,000 |
8~10 |
200,000 |
11~15 |
300,000 |
16~20 |
410,000 |
21~25 |
490,000 |
26~30 |
600,000 |
31~40 |
670,000 |
41~50 |
860,000 |
50以上 |
工事費の15% |
浄化槽の維持管理
- 使用者は、毎月の使用水量に応じた使用料を負担していただきます。
- 法定検査(11条検査)の費用は使用料に含まれています。
- 市から委託を受けた業者が定期的に点検、清掃を行います。
- 浄化槽の使用、点検、清掃に係る電気料や水道使用料は使用者の負担となります。
- 通常の使用による機器等の修繕は使用料に含まれます。
- 使用者による機器等の破損は個人負担となります。
11条検査とは・・・浄化槽法で義務付けられた1年に1度行う検査で、浄化槽の機能が正常に維持されているかなどを確認するものです。
使用料
毎月納めていただく使用料については、次のとおりです。
使用料の算定
- 上水道を使用している場合は上水道使用量から算出します。
- 上水道と井戸水等を併用した場合は上水道使用量+井戸水等使用量から算出します。
- 井戸水等のみを使用した場合は井戸水等使用量から算出します。
料金区分 |
汚水量(立方メートル) |
使用量(税抜) |
---|---|---|
基本料金 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
超過料金 |
10立方メートルを超える部分で1立方メートルにつき |
150円 |
上記金額は消費税別です。
使用水量 |
料金(税込み) |
---|---|
10立方メートル |
1,320円 |
15立方メートル |
2,145円 |
20立方メートル |
2,970円 |
25立方メートル |
3,795円 |
30立方メートル |
4,620円 |
40立方メートル |
6,270円 |
50立方メートル |
7,920円 |
60立方メートル |
9,570円 |
上記金額の消費税率は10%です |
市営浄化槽料金表 (130KB; PDFファイル)(89KB; PDFファイル)
浄化槽の帰属(寄附)
浄化槽の帰属とは、既に個人で設置されている合併処理浄化槽で、市に帰属を希望する場合
一定の要件を満たすものを市に帰属(寄附)させ市営浄化槽として運営するものです。
帰属された浄化槽は、市が維持管理を行い使用者は使用料を納めていただくことになります。
なお、分担金は必要ありません。
【帰属の要件】
- 市営浄化槽事業の区域内で、現に使用されている浄化槽であること。
- 過去1年間の法定検査において異常がないこと。
- 過去1年間の保守点検記録が整備されていること。
- 浄化槽本体やブロア等に補修の必要性がないこと。
(設置から7年経過したブロワは本体の交換が必要です。また、設置から7年未満のブロワであってもダイヤフラムなどの消耗部品の交換が必要となる場合があります。) - 排水設備等に損傷がないこと。
単独浄化槽撤去費補助金について
単独浄化槽を撤去し、市営浄化槽を新たに設置した方に対し、撤去費の補助金を交付します。
単独浄化槽とは
単独浄化槽とは、トイレの水洗化を目的として昭和50年代後半から平成12年度までに普及した、し尿のみを処理する浄化槽です。現在は、浄化槽法改正により製造及び販売が禁止されています。
単独浄化槽から合併浄化槽へ転換した場合の効果
単独浄化槽は、し尿のみを処理し雑排水については未処理のまま公共用水域に放流されています。この単独浄化槽を合併浄化槽に転換することで、今まで処理できていなかった雑排水を処理でき、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全につながります。
補助金の内容
単独浄化槽の撤去(※)に係る経費(上限9万円)を補助します。
※単独浄化槽の撤去とは、本体の全部を除去していただく必要があります。本体中の濾材等の一部を撤去した場合等においては、本補助金の対象とはなりません。
【対象となる経費】
- 単独浄化槽の撤去工事費
- 撤去に伴う産業廃棄物の運搬及び処分費
- 単独浄化槽の清掃費用
- その他撤去に関する諸経費等
【対象とならない経費】
- 申請書作成費用
- 官公庁届出手数料等
- その他事務に関する諸経費等