その他の市税(市たばこ税、入湯税)

市たばこ税 

   市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売会社(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。市内で購入したたばこにかかる税金は嬉野市に納付され、市の収入となりますので、たばこは市内で購入しましょう。なお、健康のため、吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。

市たばこ税の税率

  • 旧3級品以外の税率は1,000本につき6,552円です。

入湯税

   入湯税は、入湯客が鉱泉浴場(温泉)の経営者を通じて市に納める税で、環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

  

入湯税の税率

  令和7年10月1日から入湯税の税率が変更となります。

  • 宿泊の入湯客 =  現行 1人1泊あたり150円 → 改正後 1人1泊あたり250円
  • 日帰りの入湯客 = 現行 1人1日あたり50円  → 改正後 1人1日あたり100円

 ※宿泊は、9月30日チェックイン・10月1日チェックアウトまでは旧税率となります。



入湯税の使途

 納付された入湯税は、観光振興事業や、観光施設、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備等に要する費用に充てられています。

 

 令和7年10月1日からの増収分は、特に、「嬉野市観光戦略」及び「嬉野市観光戦略アクションプラン」に基づく事業に要する経費(観光費)と、老朽化により改修や更新が想定される観光施設及び温泉管理に係るシステムの整備費用等に要する経費のほか、今後、観光客が増加した場合に想定される、歩道の安全確保やごみ問題、国際交流・外国人受け入れの啓発等、環境整備等に関する経費(観光関連事業費)に充当することを想定しています。


  嬉野市観光戦略及び嬉野市観光戦略アクションプランについて



このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る