売りたい・貸したい
空き物件を売りたい・貸したい方
嬉野市では、市内における空き物件の有効活用と定住促進による地域活性化を図るため、空き物件を探しています。
市内に売買または賃貸を希望する「空き物件」をお持ちの方は、「空き家バンク」への登録をお願いします。また、空き物件の情報をお持ちの方は、情報提供にご協力ください。
空き物件…空き家、空き店舗、空き事業所、空き地
空き物件の登録を希望される方は、空き家・空き地バンク要綱(115KB; PDFファイル)をご確認のうえ「空き家・空き地バンク登録申込書(90KB; PDFファイル)」と「空き家・空き地バンク登録カード(183KB; PDFファイル)」にご記入いただき、市役所までご提出ください。
その際、スペアキーと固定資産名寄帳(または、固定資産税課税明細書)があるとスムーズです。
(※記入の際には市の担当者がお手伝いさせていただきます。)
申し込みのあった物件を市の担当者又は市と連携する不動産取引業者が物件所有者等の立会いのもと、現地調査を行います。
市のホームページや窓口で、空き物件の情報を発信し、利用者の募集を行います。
空き物件の利用希望者に対し、市の担当又は市と連携する不動産取引業者が現地に案内し、外観・内観の見学を行います。日程等の連絡調整は、市の担当又は市と連携する不動産取引業者が行います。
- 見学の結果、利用希望者から交渉希望の申し出があった場合、市から物件所有者等に連絡させていただきますので、双方で交渉を開始してください。
- 空き物件の所有者と利用登録者で直接契約を結ぶ方法(直接契約)と、市が連携する不動産取引業者に仲介してもらい契約を結ぶ方法(間接契約)があります。
- 基本的には市が連携する不動産取引業者の仲介をお勧めしています。
※利用希望者との交渉・契約等に関するトラブル等の防止を図るためです。 - 市は両者への情報提供のみ行い、売買又は賃貸借契約の仲介には関与いたしません。
- 物件登録自体は無料ですが、仲介により契約が成立した際には、不動産取引業者に対して手数料が発生しますので、ご了承ください。
- 賃貸の場合の仲介手数料は、家賃1ヶ月分+消費税が上限となります。
- 売買の場合の仲介手数料は、売買価格×3%+消費税(売買価格が400万円以下の場合は、18万円+所費税)が上限となります。
- 問い合わせいただいた物件については、市の担当者が現況調査にお伺いし、土地や家屋の間取り等の確認を行い、写真を撮らせていただきます。
(物件の状態によっては、登録をお断りする場合もあります。)
- 登録物件等に関して、市が保有する個人情報(税務関係資料等)を閲覧させていただきます。
- 登録いただいた物件情報は、空き家・空き地バンク登録台帳に登録するとともに、嬉野市のホームページ等に掲載し、「空き家・空き地バンク」利用登録者に物件情報を提供させていただきます。
※ホームページ等の掲載内容については、物件の所在地、地図、及び現況写真を基本とし、登録いただいた項目を掲載します。所有者の方の情報は掲載しません。
- この制度は、市内に売却または賃貸を希望する「空き家・空き地」を所有する方から物件情報を収集 し、市の「空き家・空き地バンク」へ登録し、その物件情報を希望する方へ提供していくものです。
- 市は、物件の売買や賃貸に関する交渉、契約に関与することができませんのでご了承ください。
- 契約交渉等については、市が連携する不動産取引業者に仲介していただくよう推奨しています。仲介により契約が成立した際には、一定の仲介手数料を支払う必要がありますのでご了承ください。
空き家の状態が不安な場合
空き家の状態がわからないと、売買や賃貸のときにどれくらいのリフォームをすればよいのか分からず、売れにくかったり、貸しづらかったりする場合があります。
一般社団法人全国古民家再生協会では、各地のシルバー人材センターと連携して「木造住宅簡易鑑定士」による簡易診断をおこなっています。
チラシはこちらからダウンロードできます。 (3222KB; PDFファイル)
ダウンロード
嬉野市空き物件情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱(115KB; PDFファイル)
空き家・空き地バンク登録申込書(90KB; PDFファイル)
空き家・空き地バンク登録カード(183KB; PDFファイル)
空き家・空き地バンク登録変更届(65KB; PDFファイル)
空き家・空き地バンク登録取消申出書(53KB; PDFファイル)