離婚届

夫婦が離婚するときに届け出ます。


※離婚届によって住所は変更できませんので、別途手続きを行ってください。


※離婚すると婚姻の際に氏の変わった人は原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届出)が必要になります。

協議離婚

届出期間

届出した日から効力が生じます。

届出人

夫と妻


※届出の際に、本人確認ができなかった場合及び来庁されなかった方に、離婚届が受理されたことを郵送により通知いたします。

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地ならびに所在地

窓口の受付時間

塩田庁舎 市民課、嬉野庁舎 市民課
平日(月曜から金曜)8時30分から17時15分まで。平日のこれ以外の時間、および土日祝日の窓口が開いていない時間帯は、市役所の警備室で受付しております。ただし、住民票や戸籍謄本・抄本等の申請はできません。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 離婚届書(用紙は市民課窓口にもあります)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出地に本籍がない場合
  • 氏が変わる方の国民健康保険証(加入されている人)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード及び暗証番号のわかるもの

※協議離婚の場合、18歳以上の証人が2人必要です。
※未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を届出の際に定めてください。

裁判離婚

届出期間

裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出人

申立人〈原告〉(届出期間経過後は相手方〈被告〉からも届出できます。)

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地ならびに所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出地に本籍がない場合
  • 氏が変わる方の国民健康保険証(加入されている人)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード及び暗証番号のわかるもの

※裁判離婚のときには、種別に応じて以下のものが必要となります。


  • 調停離婚のときは調停調書の謄本
  • 和解離婚のときは和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは認諾調書の謄本
  • 審判離婚のときは審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のときは判決書の謄本と確定証明書

このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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