本人確認について
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行されました。これにより、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などになります。
本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合には、法律の規定により、証明書が必要な理由を詳しく記載していただくことや必要に応じて疎明資料の提示をしていただきます。なお、頼まれて代理人として申請される場合には委任状が必要となります。(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状等は必要ありません。)
また、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの証明書の交付申請の際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類で本人確認することが法定化されましたので、窓口でのご申請の際にはお持ちいただくようよろしくお願いします。
根拠法令 戸籍法第10条の3 住民基本台帳法第12条第3項
本人確認書類
本人が確認できる書類については、現在有効中のもので原本に限ります。(コピーでは受け付けできません。)
- 氏名・生年月日、本籍地、現住所等の記載内容が申請書と一致している必要があります。
- 代理の方が申請書類等を提出する場合も本人確認書類が必要です。
- 郵便請求については、コピーを同封してください。
1.1点で良いもの
- 旅券
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付きの身分証明書
- 特別永住者証明書
- 在留カード
2.2点必要なもの(Aの中から2点又はAとBの中から1点づつ)、※Bの中から2点は認められません。
A |
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B |
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