婚姻届

男女が結婚するときに届け出ます。


※婚姻届によって住所は変更できませんので、別途手続きを行ってください。

届出期間

届出した日から効力が生じます(外国の方式による婚姻届の時は、婚姻証書作成の日から3か月以内に届出してください)

届出人

夫になる人、妻になる人


※届出の際に、本人確認ができなかった場合及び来庁されなかった方に、婚姻届が受理されたことを郵送により通知いたします。

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地ならびに所在地

窓口の受付時間

塩田庁舎 市民課、嬉野庁舎 市民課
平日(月曜から金曜)8時30分から17時15分まで。平日のこれ以外の時間、および土日祝日の窓口が開いていない時間帯は、市役所の警備室で受付しております。ただし、住民票や戸籍謄本・抄本等の申請はできません。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類 
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出地に本籍がある人は必要ありません。
  • 氏が変わる方の国民健康保険証(加入されている人)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード及び暗証番号のわかるもの

注意すること

  • 18歳以上の証人2人が必要です。ただし、外国の方式で婚姻し、証書の謄本を提出したときは証人は不要です。
このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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