事業所から出るごみについて
ごみ袋と分別方法
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事業所から出るごみは家庭系のごみ袋で出すことはできません。必ず市の指定の事業系ごみ袋を使用してください。住宅兼店舗で営業されている方は、家庭生活から出たごみのみを家庭用ごみ袋に入れ、事業活動から出たごみ(産業廃棄物を除く)を事業系ごみ袋に入れてください。
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事業系ごみ袋は市役所の市民課窓口にて販売の受付をしております。
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一部のホームセンター、スーパー、コンビニなどでも販売しております。
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ごみ袋には必ず事業所名と所在地を書いて出してください。
事業系ごみ袋の種類と価格
平成24年6月からは事業系ごみ袋の種類が増え、次のようになっています。
また、令和2年4月1日より事業系ごみ袋の料金が変更となります。
種類 |
容量(ℓ) |
令和2年3月31日まで |
令和2年4月1日から |
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価格(円/枚) |
価格(円/枚) |
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事業系ごみ(大) |
90 |
100 |
110 |
事業系ごみ(中) |
45 |
70 |
80 |
事業系ごみ(小) |
30 |
50 |
60 |
事業系リサイクル |
45 |
20 |
20 |
※ 事業系ごみ(小)の袋は小規模事業所ごみステーション搬出登録制度専用の袋になります。
登録されていない事業所は使用することはできません。
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分別は家庭ごみと同じように種類別にお願いします。
- 事業系一般廃棄物については、下記のとおり分別して出してください。
(1)燃やせるごみ ・・・事業系ごみ袋(大)(中)
(2)リサイクルごみ・・・事業系リサイクル袋
※ 「事業系ごみ(小)」の袋は、中身を分別すればどの種類のごみも入れることができます。
事業系一般廃棄物については、下記HPをご覧ください。
出し方
ごみの排出方法は、ごみの排出規模によって異なります。
多量排出事業所
一日平均30kg以上のごみを排出している事業所が当てはまります。
必ず市が許可を与えた収集運搬業者と契約して収集してもらって下さい。市のごみ中継基地に持ち込むことはできません。
収集運搬は以下の業者が行っています。
業者名 |
電話番号 |
住所 |
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的場開発 |
0954-42-1566 |
嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲6-6 |
エコシステム(株) |
0954-43-2914 |
嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙2359 |
(有)塩田環境開発 |
0954-66-4160 |
嬉野市塩田町大字谷所甲4437番地1 |
(株)イワフチ |
0952-86-5433 |
江北町大字下小田3305-1 |
一般事業者
市のごみ中継基地へ直接持ち込むか、上記の市が許可を与えた収集運搬業者と契約して収集してもらって下さい。地区のごみステーションに出すことはできません。
小規模事業所ごみステーション搬出登録制度
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事業所のごみの排出は、基本的には中継基地への持込みか、収集委託の契約をお願いしております。しかし、ごみの排出量が少なく、中継基地への持ち込みも難しいような小規模事業者のために、市と区の許可を得ることで特別に地区のごみステーションにごみを排出できる制度があります。一回の収集で専用の袋で一種類2袋まで出すことができます。
- この制度は平成24年6月1日から実施しています。
- 詳しくは以下のファイルをご覧下さい。
小規模事業所ごみステーション搬出登録制度 (119KB; PDFファイル)
事業所ごみステーション搬出登録制度申請書兼誓約書(様式第1号) (82KB; PDFファイル)
事業系一般廃棄物の搬入手数料が120円/10kgになります。
現在、事業系一般廃棄物を直接さが西部クリーンセンターへ持ち込まれた際に「100円/10kg」の手数で受け入れが行われていますが、経過措置期間が平成31年3月末で終了するため、平成31年4月からは本来の手数料である「120円/10kg」になります。事業所の方におかれましては、ご理解ご協力をよろしくお願いします。